化管法・条例に基づく化学物質の適正な管理に係る事務取扱いの変更について

更新日:2023年3月15日

お知らせ

 平成23年10月1日より順次、「化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、PRTR法)」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例(化学物質管理制度)」に基づく届出事務が次の市町村に移譲しています。
 移譲日と市町村、担当内容は次のとおりです。自治体別の届出先・届出方法はこちらのページをご覧ください。
 その他の法令に係る市町村への権限移譲については生活環境保全のための事業所規制等の事務の市町村への移譲をご覧ください。

化学物質管理業務に係る行政連絡調整会議の様子
権限移譲市町村との連絡会議の様子

 

事務移譲市町村

地域

市町村

担当内容

備考

届出受付窓口

届出内容、
作成の相談

届出内容に係る
届出者への照会

大阪市

平成21年4月1日より 

堺市

平成21年4月1日より 

豊能

池田市

平成23年10月1日より
池田市が幹事市となり、各市町の窓口に提出された届出は、池田市役所合同庁舎内に2市2町により設置された共同処理センターに送付され、広域連携で共同処理しています。

能勢町

豊能町

箕面市

豊中市

平成24年4月1日より 

三島

茨木市

平成24年1月1日より

高槻市

平成24年1月1日より

吹田市

平成24年10月1日より
北河内

枚方市

平成29年1月1日より
中河内

東大阪市

平成27年1月1日より

八尾市

平成25年1月1日より
泉北

泉大津市

平成24年3月1日より
泉大津市が忠岡町の委託を受け、広域連携で共同処理しています。

忠岡町

泉南

岸和田市

平成25年1月1日より 

貝塚市

平成25年1月1日より

泉佐野市

令和2年4月1日より

阪南市

平成24年1月1日より
南河内

松原市

平成24年10月1日より

河内長野市

平成24年1月1日より
河内長野市が幹事市となり、各市町の窓口に提出された届出は、河内長野市役所に送付され、広域連携で共同処理しています。

太子町

河南町

千早赤阪村

富田林市

大阪狭山市

 

 

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

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