大阪府では、水質汚濁に係る生活環境項目のうち、亜鉛について、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年大阪府条例第8号)に基づく一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
この暫定排水基準は平成30年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、亜鉛の排水基準に係る経過措置についての諮問を受け、専門的な見地から審議を行って経過措置に関する案を作成し、府民の皆様からご意見等を募集しましたので、その結果についてお知らせします。
平成29年12月15日(金曜日)から平成30年1月15日(月曜日)まで
「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、インターネット(電子申請)、郵便、ファクシミリのいずれかにより、ご意見等を募集しました。
1者から1件のご意見等をいただきました。
ご意見等と水質部会の考え方 [Wordファイル/32KB]
ご意見等と水質部会の考え方 [PDFファイル/218KB]
1. 府ホームページでの公表
2. 府政情報センター(府庁本館5階)での開架
3. 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課環境計画グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階)での開架
大阪府環境審議会水質部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話番号 06-6210-9577(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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