人口、産業が集中する広域的な閉鎖性海域である大阪湾を含む瀬戸内海等においては、昭和53年に、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の改正により水質総量削減制度が導入され、これまで5年ごと7次にわたり水質総量削減を実施しています。
水質総量削減制度においては、工場・事業場が排出する汚濁物質の総量を規制する総量規制を行っており、環境大臣が定める設定方法に基づき、関係都道府県知事が総量規制基準を定めることとされています。
大阪府環境審議会水質部会では、府から、総量規制基準についての諮問を受け、本年9月に改正された総量規制基準の範囲に係る国の告示や、府域における事業場からの排出実態等を踏まえて審議を行い、このほど第8次総量規制基準の案を作成しました。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
※ご意見等の募集は終了しました。
化学的酸素要求量等に係る第8次総量規制基準(案)について [Wordファイル/58KB]
化学的酸素要求量等に係る第8次総量規制基準(案)について [PDFファイル/387KB]
【参考資料】現在の総量規制基準 [Excelファイル/315KB]
【参考資料】現在の総量規制基準 [PDFファイル/605KB]
大阪府環境審議会水質部会の資料等はこちら
平成28年10月6日(木曜日)14時から平成28年11月4日(金曜日)24時まで
※郵送の場合は、平成28年11月4日(金曜日)の消印有効です。
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
電子申請はこちら
別添の「意見提出用紙」により、下記までご提出ください。
○ 様式
意見提出用紙 [Wordファイル/45KB]
意見提出用紙 [PDFファイル/99KB]
○ 提出先
≪郵便の場合≫
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
≪ファクシミリの場合≫
06−6210−9575
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
※障がいがある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
・ 大阪府ホームページでの公表
・府政情報センター(府庁本館1階)での開架
・大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課(大阪府咲洲庁舎21階)での開架
・ 個人で提出していただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出していただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。
これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
・ 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・電話番号等の連絡先の記載をお願いします。
・氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
・ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、「意見提出用紙」にその旨を記載してください。
ただし、その場合には、ご意見等に対する水質部会の考え方をお示しできないことがあります。
・ ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
・ いただいたご意見等は、「化学的酸素要求量等に係る第8次総量規制基準」の審議の参考とさせていただきます。
・ いただいたご意見等の概要と、それに対する水質部会の考え方等については、大阪府ホームページ等により、一定期間公表します。
ただし、 類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
・ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としています。
賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等については、水質部会の考え方をお示しできないことがあります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
・ご意見等を提出された方に、個別に水質部会の考え方をお答えいたしません。
大阪府環境審議会水質部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話 06-6210-9577〔ダイヤルイン〕
ファクシミリ 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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