大阪府では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(上乗せ条例)、大阪府生活環境の保全等に関する条例(生活環境保全条例)により、カドミウム等の有害物質に係る排水基準(一般排水基準)を定めています。
有害物質のうち、ほう素等については、両条例に基づく一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種の事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。
この暫定排水基準は、平成29年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、本経過措置についての諮問に基づき、本年7月に見直された水質汚濁防止法の暫定排水基準、府域の事業場の排水実態等を踏まえて審議を行い、このほど新たな経過措置の案を作成しました。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
※ご意見等の募集は終了しました。
ほう素等の排水基準に係る経過措置(案)について [Wordファイル/48KB]
ほう素等の排水基準に係る経過措置(案)について [PDFファイル/329KB]
(参考)大阪府環境審議会水質部会の資料等はこちら
平成28年12月16日(金曜日)14時から平成29年1月16日(月曜日)24時まで
※郵送の場合は、平成29年1月16日(月曜日)の消印有効です。
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
電子申請はこちら
別添の「意見提出用紙」により、下記までご提出ください。
○ 様式
意見提出用紙 [Wordファイル/45KB]
意見提出用紙 [PDFファイル/97KB]
○ 提出先
≪郵便の場合≫
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
≪ファクシミリの場合≫
06−6210−9575
大阪府環境審議会水質部会事務局 あて
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
※障がいがある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
・ 大阪府ホームページでの公表
・府政情報センター(府庁本館1階)での開架
・大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課(大阪府咲洲庁舎21階)での開架
・ 個人で提出していただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出していただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。
これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
・ 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・電話番号等の連絡先の記載をお願いします。
・氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
・ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、「意見提出用紙」にその旨を記載してください。
ただし、その場合には、ご意見等に対する水質部会の考え方をお示しできないことがあります。
・ ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
・ いただいたご意見等を考慮して、「ほう素等の排水基準に係る経過措置(案)」について審議します。
・ いただいたご意見等の概要と、それに対する水質部会の考え方等については、大阪府ホームページ等により、一定期間公表します。
ただし、 類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
・ご意見等の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としています。
賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なもの等については、水質部会の考え方をお示しできないことがあります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
・ご意見等を提出された方に、個別に水質部会の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先
大阪府環境審議会水質部会事務局
(大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ)
電話 06-6210-9577〔ダイヤルイン〕
ファクシミリ 06-6210-9575
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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