「豊かな大阪湾」の創出に向けては、湾奥部における栄養塩類の滞留による貧酸素水塊の発生や、生物の生息に適した場が少ないなどの課題や、プラスチックごみの流入等の新たに顕在化している環境事象の調査技術が確立されていないといった課題があります。
大阪府では、これらの課題を解決することを目的に、「大阪府環境保全基金」を活用し、環境改善モデル設備等(※)を試験的に設置又は運用する「『豊かな大阪湾』環境改善モデル事業」を民間事業者等への補助事業を実施します。
(※環境改善モデル設備等とは、大阪湾の湾奥部において水質の改善や生物の生息に適した場の創出に寄与する環境改善モデル設備又はプラスチックごみの流入等の新たに顕在化している環境事象を把握する調査技術等のことです。)
以下のとおり、令和3年度の補助対象事業者の募集を行います。
令和3年5月25日(火曜日)から令和3年6月29日(火曜日)
民間事業者又は複数の民間事業者による共同企業体、NPO等
(1)大阪湾の水質改善又は生物生息の場の創出や、プラスチックごみの流入等の新たに顕在化している環境事象の調査技術の確立を主な目的とする実証実験のため、環境改善モデル設備等(下記)を新たに設置又は運用するものであること。
(2)環境改善モデル設備等は、大阪府が管理する大阪湾の湾奥部(下記)において、人が通行し、とどまり、又は近づくことができる場所である土地や施設に整備されるものであること。(ただし、交付要綱第2条第10号で規定する環境調査技術であって、その効果検証にあたり継続的な設置を要しないものは除く)
(3)設置又は運用する環境改善モデル設備等は、港湾施設・海岸施設に影響を与えず、船舶の航行に影響がないものとすること。
(4)設置又は運用する環境改善モデル設備等は、交付決定後、速やかに施工に着手し、原則として令和3年12月28日までに施工を完了することとし、これにより難い場合には、別途、府と協議すること。
(5)設置又は運用する環境改善モデル設備等により、効果が確認されるまでの間(原則3年間)、継続して水質の改善や生物の生息に適した場の創出、環境調査技術の効果検証に取り組むこと。また、設置又は運用した環境改善モデル設備等について、必要な調査(水質や生物生息状況のモニタリング、環境調査技術の効果検証等)を複数回実施し、対照地点と比較する等の方法により、設置又は運用完了後の改善効果や検証効果等を定量的に把握し、その結果を公表すること。
(6)今回設置又は運用した環境改善モデル設備等は、(5)の期間を経過した際には、補助対象者の負担のもと、原則、撤去し、原状回復すること。
(7)設置又は運用する設備等の内容や効果等をまとめた広報ちらし等を作成し、その電子データ(CD-R)を令和4年2月28日までに大阪府へ提出するとともに、自社ホームページ等に掲載するなど、広く府民に周知すること。
(8)応募は1者1提案(各回)とすること(別途、共同企業体構成員として参加する場合は提案可能)。
環境改善モデル設備等
1.浄水装置(浄化装置によって水中の栄養塩類を回収することで、水中の栄養塩類濃度の低減を図るもの)
2.底質改良材(底質からの栄養塩類の溶出を抑制することで、水中の栄養塩類濃度の低減を図るもの)
3.人工藻場
4.人工浅場・干潟
5.底層の酸素量増加に寄与する装置等
6.噴流型流動促進装置(躍層を緩和・破壊し、鉛直混合を促進して海水を混合することにより貧酸素水塊の低減を図るもの)
7.海底マウンド(湧昇流の発生を助長し、栄養塩濃度の高い深層水を湧昇させ、植物プランクトンや海藻の増殖を図るもの)
8.栄養株の移植、播種、苗移植
9.環境配慮・生物共生型構造物
10.ICT技術等を活用した環境調査技術(新規性及び汎用性があるものに限る)
11.その他水質改善、生物生息の場の創出効果のある設備等(環境汚染を発生させるおそれのないもの)
・補助対象:2事業(審査の結果を踏まえ、予算の範囲内で対象事業数を増やす場合があります)
・補助金額:1事業あたりの補助金額は、補助対象経費の2分の1(上限100万円)
応募事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定以降に、契約(リース契約を含む)、発注、購入等を行い、かつ設計積算書や見積書等の書類によって金額が確認できる次に掲げる経費を補助の対象とします。
対象経費 | 内容 |
工事・調査費 | 環境改善モデル設備等設置のために必要な工事・調査等に要する経費又は環境調査技術を用いて環境事象の把握に要する経費 |
備品購入費 | 環境改善モデル設備等の購入費 |
広報費 | 環境改善モデル設備等の広報に必要な備品や消耗品購入費、印刷費等 |
使用料及び賃借料 | 環境改善モデル設備等の借用費(リース代) |
専門的知識に係る経費 | 有識者等からの意見聴取、専門業者へのデザイン委託等に必要な経費 |
令和3年度 | |
5月25日から | 施設管理者等との事前調整・設置又は運用場所候補の決定 |
7月から8月 | 提案事業の審査・選定 |
交付決定後から | 設置又は運用場所の正式決定 |
整備完了後 | 環境改善モデル設備等の設置又は運用等状況の報告 |
令和4年度から6年度 | |
通年 | 環境改善モデル設備等による環境改善効果や環境調査技術の確立の効果の把握 |
2月 | 環境改善効果や環境調査技術の確立の効果の報告(原則、3年間) |
令和6年度 | |
3月31日まで | 環境改善モデル設備等の撤去及び撤去状況の報告 |
大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会において審査を行い、部会としての評価点を決定し、その結果を踏まえ、大阪府知事は上位2事業を補助対象事業として決定します。ただし、予算の範囲内で対象事業場数を増加することがあります。
審査項目 | 評価の基準 | |
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(1) 環境改善・環境調査技術の確立の効果 (目標、整備する設備、把握できる環境事象等) | ・設置又は運用する設備等の内容が、大阪湾の水質改善又は生物生息の場の創出や新たに顕在化している環境事象の調査技術の確立について十分期待できるものとなっているか。 | |
(2) 維持管理・運用管理の取組 (維持管理・運用管理計画、体制等) | ・適切かつ継続的な維持管理・安定的な運用管理が見込まれる計画となっているか。また、その体制ができているか。 | |
(3) 事業効果の把握 (効果の把握方法) | ・水質や生物生息状況のモニタリング、調査技術の効果検証等により、事業効果を的確に把握できる計画となっているか。 | |
(4) 波及・PR効果 (他の場所への普及、PR方法等) | ・他の大阪湾の湾奥部への波及又は新たに顕在化している環境事象の調査技術の普及が期待できる計画となっているか。 |
1.大阪府「豊かな大阪湾」環境改善モデル事業企画提案書(応募様式第1号):正本1部、副本10部
2.事業計画書(応募様式第2号):正本1部、副本10部
3.共同企業体で参加の場合
ア 共同企業体届出書(応募様式第3号):正本1部、副本10部
イ 共同企業体の協定書:正本1部、副本10部
4.納税証明書(未納がないことの証明:発行日から3カ月以内のもの):正本1部
ア 大阪府の府税事務所が発行する府税(全税目)の納税証明書
(大阪府内に事業所がない場合は、本店を管轄する都道府県税事務所が発行するもの)
イ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書
応募書類を郵送(「特定記録郵便」又は「簡易書留」)で提出してください。提出の際は電子データの提供も併せて行ってください。
令和3年6月29日(火曜日)午後5時まで(必着)
令和3年5月25日(火曜日)から令和3年6月18日(金曜日)午後5時まで
電子メール(アドレス:kankyokanri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp)で受け付けます。
※電子メールの件名は「【質問:「豊かな大阪湾」環境改善モデル事業】」としてください。電子メール送信後、必ず電話で着信の確認をお願いします。(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前10時から午後5時まで)
質問への回答は、大阪府ホームページに掲示し、個別には回答しません。
住 所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課環境計画グループ
電話番号:06-6210-9577
ファクシミリ番号:06-6210-9575
メールアドレス:kankyokanri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
※お問合せは土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時まででお願いします。
Q&A [Excelファイル/47KB] [PDFファイル/37KB]
対象事業として決定した場合は、交付申請等の手続きをしていただきます。
また、事業の確認検査を行いますので、事業に要した経費については、収支及び支出を記した帳簿等経理状況を明確にした関係書類を備えていただく必要があります。
当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌年度から効果が確認されるまでの間(原則3年間)、環境改善モデル設備等を設置又は運用するとともに、各年度の設置・稼働又は運用状況について、当該年度の2月末日までに報告をしていただきます。
また、環境の改善効果について、当該事業完了の翌年度の2月末日までに報告をしていただきます。
大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会の審査結果を踏まえて、以下のとおり採択しました。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
ここまで本文です。