水質総量削減制度は、人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域の水質保全を目的として、排水基準(濃度規制)だけでは環境基準の達成確保が困難である場合に、当該水域の集水域で発生する汚濁負荷量の総量を一定量以下に削減することで、当該水域に流入する汚濁物質量を抑制しようとする制度であり、昭和53年に「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」(昭和48年法律第110号)の改正により導入されました。
この制度では、削減目標量及び削減の方途について、環境大臣が総量削減基本方針を示し、これに基づき、関係都府県(大阪府を含む20都府県)の知事が、総量削減計画を策定しています。
水質総量削減は、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾を対象に実施されています。
対象水域に関係する都道府県は、大阪府を含め20都府県となっています。
水質総量削減制度で対象としているのは、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量の3項目となっています。
CODについては、第1次から第8次までの水質総量削減が、それぞれ、昭和59年度、平成元年度、平成6年度、平成11年度、平成16年度、平成21年度、平成26年度、令和元年度を目標年度として実施されてきました。
一方、窒素含有量、りん含有量については、瀬戸内海においては、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき指定物質削減指導方針を定め、これにより、りん含有量については昭和55年度から、窒素については平成8年度から、それぞれ削減指導を行ってきたところですが、海域のCODの一層の改善と富栄養化の防止を図るため、第5次総量削減から、窒素含有量、りん含有量についても、総量削減の対象として加えられました。
【水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)−抜粋】 |
令和4年1月に国が第9次総量削減基本方針を策定し、 大阪湾については、湾全体としては現在の水質を維持するための取組みを継続しながら、湾奥部における赤潮や貧酸素水塊など問題が発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応することとされました。
大阪府においては、国の基本方針等の見直しや、令和4年6月の府環境審議会答申を踏まえ、令和6年度を目標年度とした「第9次総量削減計画」を「「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン」として令和4年10月に策定しました。本プランにおいて、令和6年度を目標年度として、COD、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、生活排水、産業排水、その他の発生源別の削減目標値を掲げ、この目標を達成するために行う取組みについてまとめています。
第9次総量削減計画(「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン)はこちら
年度 | 生活系 | 産業系 | その他 |
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昭和54年度 | 134 | 46 | 10 |
昭和59年度 | 111 | 34 | 8 |
平成元年度 | 99 | 30 | 8 |
平成6年度 | 88 | 27 | 7 |
平成11年度 | 76 | 21 | 6 |
平成16年度 | 63 | 15 | 5 |
平成21年度 | 52 | 9 | 4 |
平成26年度 | 39 | 6 | 4 |
令和元年度 | 34 | 5 | 4 |
【目標】令和6年度 | 31 | 5 | 4 |
年度 | 生活系 | 産業系 | その他 |
---|---|---|---|
平成11年度 | 48 | 25 | 17 |
平成16年度 | 41 | 11 | 19 |
平成21年度 | 37 | 8 | 16 |
平成26年度 | 29 | 6 | 14 |
令和元年度 | 26 | 5 | 13 |
【目標】令和6年度 | 25 | 5 | 13 |
年度 | 生活系 | 産業系 | その他 |
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平成11年度 | 4.0 | 2.0 | 1.2 |
平成16年度 | 2.8 | 0.9 | 1.1 |
平成21年度 | 2.5 | 0.6 | 0.9 |
平成26年度 | 1.8 | 0.4 | 0.8 |
令和元年度 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |
【目標】令和6年度 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、1日の平均排水量が50立方メートル以上の法で定める指定地域内事業場に適用される許容排出負荷量を定めるものです。
第9次総量削減基本方針(令和4年1月)において大阪湾は現在の取組みを継続するとされたこと及び、国が大阪湾における総量規制基準のC値の範囲を変更しなかったことを踏まえ、大阪府においても、COD・窒素・りんについてC値を第8次の総量規制基準から変更せず、これまでの取組みを継続することとしています。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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