海域については、利用目的や水生生物の生息状況の適応性に応じて、COD等5項目についてはAからCまでの3つの類型、全窒素・全りんについてはIからIVまでの4つの類型、水生生物の保全に係る項目(全亜鉛等3項目)については生物A、生物特Aの2つの類型を設け、類型ごとに水質の目標値を設定しています。
各水域への目標値の適用は、当該水域に、いずれかの類型を当てはめる(これを「類型指定」といいます)ことにより行います。
大阪湾についての類型指定は、国によって行われています。
大阪湾については、COD等については8水域に、全窒素・全りんについては3水域に、水生生物保全に係る項目については5水域に、類型指定が行われています。
COD等5項目 | 全窒素・全りん | 全亜鉛等3項目(全亜鉛等3項目) | |||
水 域 | 該当類型 | 水 域 | 該当類型 | 水 域 | 該当類型 |
大阪湾(1) | C | 大阪湾(イ) | IV | ※ 1大阪湾(全域) | A |
大阪湾(2) | B | 大阪湾(ロ) | III | 大阪湾(イ) | 特A |
大阪湾(3) | A | 大阪湾(ハ) | II | 大阪湾(ロ) | 特A |
大阪湾(4) | A |
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| 大阪湾(ハ) | 特A |
大阪湾(5) | A |
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| 大阪湾(ニ) | 特A |
※2尾崎港 | C |
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※2淡輪港 | C |
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※2深日港 | C |
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指定・改定日等 | 概 要 |
昭和46年12月28日 | 国がCOD等5項目に係る類型を8水域について指定【環境庁告示第60号】 |
平成7年2月28日 | 国が全窒素・全りんに係る類型を3水域について指定【環境庁告示第5号】 |
平成25年6月5日 | 国が水生生物の保全に係る項目に係る類型を5水域について指定【環境省告示第58号】 |
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
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