(根拠:環境基本法 第16条第1項)
環境基準は、「人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として、政府が大気汚染、水質汚濁、土壌
汚染及び騒音の4種類について定めるものです。これは一般住民の健康影響を招くことなく、生活環境を損なうことのないような汚染レベル
を示すとともに、国、地方公共団体等は環境基準を達成するため、各施策(水質汚濁に対しては、工場規制、生活排水対策、下水道他)に
わたって総合的、計画的に実施する共通の努力目標とするものです。
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、健康項目及び生活環境項目の2つの環境基準を設定していますが、この基準は1970年に
設定後、生産・使用されている化学物質などから科学的知見等により数次にわたり項目の追加や見直しが行われています。
◆環境基準値一覧は水質測定計画(別ウインドウで開きます)をご参照ください。
設定 ・ 改定日 | 概要 |
1970年 (昭和45年 4月21日) | ・環境基準が閣議決定 |
1970年 (昭和45年 5月29日) | ・メチル水銀をアルキル水銀、総水銀に見直し |
1971年 (昭和46年12月28日) | ・「水質汚濁に係る環境基準について」環境庁告示 |
1974年 (昭和49年 9月30日) | ・総水銀に係る基準値を改定 |
1975年 (昭和50年 2月 3日) | ・PCBを追加 |
1982年 (昭和57年12月25日) | ・湖沼の窒素、りんを追加 |
1989年 (平成 元年 4月 3日) | ・トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを水質環境目標として設定 |
1993年 (平成 5年 3月 8日) | ・ジクロロメタン等15項目(揮発性有機化合物、農薬類)を追加 |
1993年 (平成 5年 8月27日) | ・海域の窒素、りんを追加 |
1997年 (平成 9年 3月13日) | ・地下水の水質汚濁に係る環境基準を設定 |
1999年 (平成11年 2月 2日) | ・ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の3項目を追加 |
2003年 (平成15年11月 5日) | ・水生生物の保全に係る生活環境基準として全亜鉛を追加 |
2009年 (平成21年11月30日) | ・1,1-ジクロロエチレンの基準値を改定 |
2011年 (平成23年10月27日) | ・カドミウムの基準値を改定 |
2012年 (平成24年 8月22日) | ・水生生物の保全に係る生活環境基準としてノニルフェノールを追加 |
2013年 (平成25年 3月27日) | ・水生生物の保全に係る生活環境基準として直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)を追加 |
2014年 (平成26年11月17日) | ・トリクロロエチレンの基準値を改定 |
2022年 (令和 4年 4月 1日) | ・六価クロムの基準値を改定 ・公共用水域の水質汚濁に係る環境基準において、大腸菌群数を大腸菌数に見直し |
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境監視グループ
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