平成29年5月の土壌汚染対策法の改正を踏まえ、同法との整合を図るとともに、府域の状況に応じたより効果的な土壌汚染対策を実施するため、平成31年3月に大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例を公布しました。
この条例改正により、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者が汚染土壌処理施設の設置等を行う際に周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を行うことを促進するため、知事は許可の申請に関する指針を定め公表することとしました。
つきましては、「大阪府汚染土壌処理業に関する指針(案)」を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
※ご意見等の募集は終了しました。
大阪府汚染土壌処理業に関する指針(案) [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/198KB]
大阪府汚染土壌処理業に関する指針(案)の概要 [Wordファイル/50KB] [PDFファイル/144KB]
令和元年5月24日(金曜日)14時から令和元年6月23日(日曜日)24時まで
※郵送の場合は、令和元年6月23日(日曜日)の消印有効です。
(1)インターネット(電子申請)の場合
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
⇒電子申請はこちら(外部サイト)
(2)郵便又はファクシミリの場合
意見提出様式により、次のいずれかの方法でご提出ください。
意見提出様式 [Wordファイル/47KB] [PDFファイル/89KB]
ア 郵便の場合
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ あて
イ ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 06-6210-9584
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ あて
※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等の提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 06-6210-9579(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9584
メールアドレス kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
ここまで本文です。