平成29年5月の土壌汚染対策法の改正を踏まえ、同法との整合を図るとともに、府域の状況に応じたより効果的な土壌汚染対策を実施するため、平成31年3月に大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例を公布しました。
この条例改正により、汚染土壌処理業の許可を受けようとする者が汚染土壌処理施設の設置等を行う際に周辺地域の生活環境の保全についての適正な配慮を行うことを促進するため、知事は許可の申請に関する指針を定め公表することとしました。
このたび同指針の案について、府民の皆様からご意見等を募集しましたので、その結果を以下のとおりお知らせします。
令和元年5月24日(金曜日)14時から令和元年6月23日(日曜日)24時まで
「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、インターネット(電子申請)、郵便、ファクシミリのいずれかにより、ご意見等を募集しました。
ご意見等はありませんでした。
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 06-6210-9579(直通)
ファクシミリ番号 06-6210-9584
メールアドレス kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
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環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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