大阪府環境影響評価条例施行規則 改正情報(履歴)

更新日:2024年4月1日

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平成18年以降の変更履歴を記載しています。

令和6年3月26日大阪府規則第21号

1.改正の理由
(1)宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)による盛土等の行為の規制が開始されることに伴い、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例が廃止されることから、所要の改正を行う。
(2)身分証明書の様式について、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(以下「省令」という。)で定める様式に変更する。

2.改正の要点
(1)盛土等規制法により指定される宅地造成等工事規制区域内等の森林区域において行われる宅地造成等に関する工事の許可の申請等の前日までに環境影響評価準備書及びこれを要約した書類を知事に提出しなければならないこととする。(別表第2関係)
(2)条例の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書の様式について、省令に規定する様式の例によることとするため削除する。(第112条関係) 

3.施行期日
 令和6年4月1日

令和5年5月10日大阪府規則第45号

1.改正の理由
・宅地造成等規制法の改正により、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行おうとする者は知事の許可を受けなければならないとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。
 
2.改正の要点
・当該許可申請の前日までに環境影響評価準備書及びこれを要約した書類を知事に提出しなければならないこととする。(別表第2関係)
 
3.施行期日
 令和5年5月26日

令和4年3月30日大阪府規則第42号

1.改正の理由
(1)大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成17年大阪府条例第100号。以下「温暖化防止条例」という。)の改正による同条例の名称変更に係る規定整備を行う。
(2)大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「生活環境保全条例」という。)の改正により生じた条項ずれに係る規定整備を行う。
 
2.改正の要点
(1)温暖化防止条例の改正に伴い規則に引用する条例の名称を改める。(別表第1関係)
(2)生活環境保全条例の改正に伴い条項ずれを是正する。(別表第1関係)
 
3.施行期日
 令和4年4月1日

令和3年11月1日大阪府規則第27号

1.改正の理由
(1)特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)による下水道法(昭和33年法律第79号)の改正により生じる条ずれに係る規定整備を行う。
(2)押印義務見直し指針に基づき、様式における押印に係る規定整備を行う。
 
2.改正の要点
・(1)により生じた条ずれを是正する。(第16条関係)
・環境影響評価方法書及び要約書提出書等において押印を要しないこととする。
 
3.施行期日
 令和3年11月1日

平成29年3月30日大阪府規則第67号

1.改正の理由
 大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成17年条例第100号)の改正により生じた条ずれに係る規定整備を行う。

2.改正の要点
 発電効率が良く環境負荷の程度が小さい火力発電設備を設置しようとする者は「発電設備計画書」を届出なければならないと規定している大阪府温暖化の防止等に関する条例第32条第1項の条ずれに伴い、規則で引用する同条の条ずれを是正する。

3.施行期日
 平成29年4月1日

平成28年3月14日大阪府規則第27号

1.改正の理由
 (1)大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成17年条例第100号)の改正により生じた条ずれに係る規定整備を行う。
 (2)電気事業法(昭和39年法律第170号)の改正に伴い電気事業が細分化されることから、法の規定との整合性を図るため所要の改正を行う。

2.改正の要点
 ・(1)の改正により生じた条ずれを是正する。(第3条関係)
 ・環境影響評価準備書及びこれを要約した書類の提出の時期を定める規定について、改正前の電気事業法に基づく許可の申請等の前日までとしているところを、改正後の電気事業法に基づく許可の申請等の前日までに改正する。(第16条関係)

3.施行期日
 平成28年4月1日

平成27年7月24日大阪府規則第119号

1.改正の理由
 水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)による下水道法(昭和33年法律第79号)の一部改正に伴い生じた条ずれによる規定整備を行う。

2.改正の要点
 流域下水道管理者が事業計画を策定するときに国土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定めるものにあっては、都道府県知事)と協議すること、及び都道府県である流域下水道管理者が事業計画を策定するときに国土交通大臣に届け出ることを規定している下水道法第25条の3の条ずれに伴い、規則で引用する同条の条ずれを改正する。

3.施行期日
 公布の日から施行

平成27年4月3日大阪府規則第82号

1.改正の理由
 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(平成26年大阪府条例第177号)(以下「土砂条例」という。)が制定され、土砂埋立て等を行おうとする者は知事の許可を受けなければならないとされたこと等に伴い、所要の改正を行う。

2.改正の要点
 発生土の処分の事業に係る環境影響評価準備書の提出時期について、森林法に基づく許可の申請の前日までとしているところに、土砂条例に基づく許可の申請の前日までとの規定を加える。

3.施行期日
 平成27年7月1日

平成27年3月18日大阪府規則第16号

1.改正の理由
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)による都市計画法(昭和43年法律第100号)の改正に伴い生じた項ずれに係る規定整備を行う。

2.改正の要点
 指定都市が都市計画の決定について国土交通大臣に協議しようとするときに、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くことを規定している都市計画法第87条の2第5項の項ずれに伴い、規則で引用する同項の項ずれを改正する。

3.施行期日
 平成27年6月4日

平成25年3月28日大阪府規則第81号

1.改正の理由
 (1)火力を電気に変換する設備のうちエネルギーを効率的に利用し環境への負荷の程度が低いもの(注)について、環境保全措置や事後調査の方法及びその結果について、事業者が届出し、知事がそれを公表する制度が、大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成17年大阪府条例第100号)第31条及び第32条に創設されたことから、この届出に係る発電設備については、手続の重複を避けるため、環境影響評価条例の対象から除くこととし、所要の改正を行う。
  (2)その他表記について規定整備を行う。

(注)大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第37条により、「窒素酸化物の発生を抑制するため、あらかじめ空気と十分に混合し希薄な状態にした燃料を燃焼させる方式のガスタービン(専ら都市ガス(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者により供給されるガスをいう。)又は液化天然ガスを燃焼させるものに限る。)により火力を電気に変換する設備又はこれと同等以上の性能を有する設備であって、出力の合計が2万キロワット以上であるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業に係るものを除く)」と規定。

2.改正の要点
 (1)火力発電所及び工場事業場の事業の要件の改正
  ・火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置及び変更に係る事業の要件である出力に、大阪府温暖化の防止等に関する条例第31条第1項の規定による届出に係る発電設備の出力を含まないこととする。
  ・工場・事業場の設置及び増設に係る事業の要件であるばい煙発生施設等で使用される燃料の量に、大阪府温暖化の防止等に関する条例第31条第1項の規定による届出に係る発電設備で使用される燃料の量を含まないこととする。
 (2)改正箇所:第24条第1項第2号、第101条の2(見出し)、第101条の3(見出し)、別表第1、別表第2

3.施行期日
 平成25年4月1日

 ○大阪府環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年3月28日大阪府規則第81号) [PDFファイル/188KB]

平成24年3年21日大阪府規則第15号

1. 改正の理由
 (1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により、関係法令が改正された。
  ・都市計画法において、項ずれが生じた。
  ・道路整備特別措置法において、料金徴収について、国土交通大臣の許可を廃止し、条例で定めるところにより料金を徴収することができるものとするとともに、当該条例を制定したときは、国土交通大臣に届け出なければならないもの等とされた。
 (2) 大阪府環境影響評価条例の一部を改正する条例(平成23年条例第115号)により、事業者は、環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を要約した書類(以下「要約書」という。)を作成し、知事が縦覧する制度となった。
 (3) 環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)により、略称規定の条ずれが生じた。
 (1)から(3)までの改正を踏まえ、環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)の関係する規定を改正するもの。

2. 改正の要点
 (1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律関係
  ・都市計画法改正関係
    都市計画決定権者が指定都市である場合の環境影響評価書の提出の時期について、規則で引用する都市計画法の項ずれを改正する。
  ・道路整備特別措置法改正関係
   準備書の提出時期を、国土交通大臣への許可の申請の前日から、条例の制定又は国土交通大臣への届出の前日とする。
 (2) 大阪府環境影響評価条例改正関係
  ・方法書の提出及び縦覧について定めた規則を、方法書及び要約書について定めるよう改正する。 
  ・方法書等の縦覧場所として、「知事が指定する場所」を追加する。 
 (3) 環境影響評価法改正関係 
   環境影響評価法の略称規定の条ずれが生じたため、規則で引用する同法の条ずれを改正する。

3. 施行期日
  (1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律関係及び(2) 大阪府環境影響評価条例改正関係  平成24年4月1日  
  (3)環境影響評価法改正関係 平成25年4月1日 

  

平成23年8月24日大阪府規則第112号

1. 改正の理由
 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正(平成23年4月1日施行)により、条項ずれが生じた。
 (2)地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年5月2日公布)により、関係法令が改正された。
  ・都市計画法において、市が都市計画を決定するに際し必要な都道府県の「同意を要する協議」が「同意を要しない協議」となった。
  ・下水道法において、公共下水道及び流域下水道を設置する場合の事業計画の策定又は変更に係る国土交通大臣又は都道府県知事の認可が廃止され、都道府県知事又は国土交通大臣への同意を要しない協議が必要となった。ただし、都道府県が流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道又は流域下水道を設置する場合の事業計画の策定又は変更については協議を必要とせず、国土交通大臣への届出を要するものとなった。
 (1)及び(2)の改正を踏まえ、環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)の関係する規定を改正するもの。

2. 改正の要点
 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正関係
  環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)の提出時期について、規則で引用する同法の条項ずれを改正する。 
 (2)地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律関係
  ・都市計画法改正関係 
   市が都市計画を決定する際は、環境影響評価書の知事への提出の時期を、知事の同意を得るときから、知事に協議するときとする。
  ・下水道法改正関係 
   準備書の提出時期を、知事又は国土交通大臣の認可の申請の前日から、知事若しくは大臣への協議又は国土交通大臣への届出の前日とする。

3. 施行期日
  (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正関係 
   公布の日(平成23年8月24日)  
  (2)地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律関係 
   ・都市計画法改正関係 公布の日(平成23年8月24日) 
   ・下水道法改正関係  平成24年4月1日 

  

平成20年10月10日大阪府規則第91号

1. 改正の理由
 
  航空法(昭和27年7月15日法律第231号)の一部改正により、条項の移動が生じることに伴い、航空法の規定を引用している部分について所要の規定整備を行います。

2. 改正の要点
 別表第2第4号の表1の項中「第55条の2第2項」を「第55条の2第3項」に改めます。

3. 施行期日
  平成21年4月1日 

平成20年3月12日大阪府規則第8号

1. 改正の理由
 大阪府環境影響評価条例第42条第2項の規定により、同条例と同等以上の効果が期待できる市町村条例を有するものとして知事が指定する市町村として、大阪市に加えて、新たに堺市を指定する旨を定める改正を行います。
 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)の一部改正(平成19年大阪府条例第38号。平成19年3月16日公布、平成20年4月1日施行)に伴い、所要の規定整備を行います。

2. 改正の要点
 条例と同等以上の効果が期待できる市町村条例を有するものとして堺市を指定します。(第111条関係)
  ・「大阪市とする。」→「大阪市及び堺市とする。」

 大阪府生活環境の保全等に関する条例の規定を引用している部分の規定整備を行います。(別表第1第8号の表関係)
  ・「第17条第4項」→「第17条第5項」

3. 施行期日
  平成20年4月1日

平成19年3月28日大阪府規則第24号

1. 改正の理由
 地方自治法の一部改正(平成18年6月7日公布。今回改正部分は、平成19年4月1日施行)により吏員制度が廃止されることに伴い、所要の改正を行います。

2. 改正の内容
 第35条中「府吏員」を「常勤の職員」に改めます。

3. 施行期日
 平成19年4月1日

平成18年10月17日大阪府規則第141号

1. 改正の理由
 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の改正に伴う、所要の改正を行いました。

2. 改正の要点
 環境影響評価準備書の提出時期について、次の行為が行われるときを追加しました。 (別表第2第16号の表3の項及び別表第2第19号の表5の項関係)
  ・宅地造成等規制法第12条第3項において準用する第11条の協議
  ・宅地造成等規制法第12条第1項の許可の申請

3. 施行期日
 公布の日から施行

平成18年3月31日大阪府規則第85号

1. 改正の理由
 1. 大阪府環境影響評価条例の一部改正に伴い、都市計画決定権者である指定都市等が、事業者に代わる者として、都市計画に定められる事業であって環境影響評価の対象となる事業を行う場合の環境影響評価の手続について、所要の改正を行います。
 2. 土地区画整理法の一部改正に伴い、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)の提出時期について、所要の改正を行いました。

2. 改正の要点
 1.都市計画に定められる対象事業に関する手続について、次の改正を行います。
  (1)事業者に代わって環境影響評価の手続を行う者として、次の者を加えます。(第57条関係)
   ・ 都市計画法第87条の2第1項の指定都市
   ・ 都市計画法第85条の2の規定により国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長
   ・ 都市再生特別措置法第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定又は変更をする市町村

  (2)(1)の者(都市計画決定権者)が環境影響評価の手続を行う場合の方法書又は準備書について意見を有する者の意見書の提出先は次のとおりとします。(第62条第1項・第82条第1項関係)
   ・ 都市計画決定権者が地方整備局長である場合は、都市計画決定権者
   ・ 都市計画決定権者が指定都市である場合は、都市計画決定権者又は知事

  (3)次の場合は、都市計画の案に評価書を添付しなければならないこととします。(第92条第3項関係)
   ・ 都市計画決定権者が国土交通大臣(国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)である場合は、大阪府都市計画審議会への付議を行うとき
   ・ 都市計画決定権者が指定都市である場合は、知事の意見を聴くとき

 2.次の者が土地区画整理事業を行う場合の準備書の提出の時期は、事業計画に係る知事の認可の申請が行われる日の前日までとしました。(別表第2第11号の表、第13号の表及び第19号の表関係)
  ・ 土地区画整理法第3条第3項に規定する株式会社等
  ・ 土地区画整理法第14条第2項の規定により設立された土地区画整理組合

3. 施行期日
 1.平成18年4月1日
 2.公布の日


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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境審査グループ

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