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電子申請を利用して環境アセスメントの手続を実施しようとする事業者のみなさまは、以下の手順を確認してください。
なお、書類の提出等の手続は電子申請を基本としますが、方法書、準備書(要約書含む)及び評価書については、書面で所定の部数を提出していただく必要がありますのでご了承ください。それ以外の書類については、電子申請を利用していただいた場合、紙媒体の提出部数が少なくなります。(案件により提出部数は変動します。)
※令和4年度から新しい電子申請システム(大阪府行政オンラインシステム)の本格運用が開始されましたので、既に旧システム(インターネット申請・申込みサービス)をご利用いただいている方もご確認ください。
詳細な申請方法については、「大阪府行政オンラインシステムのご案内」をご確認ください。
*1 電子データは、電子メールや電子媒体(CD-R、DVD-R等)の送付により提出してください。
*2 アセス図書等に国土地理院の地図等を使用している場合は、許諾書に国土地理院の承認番号を記載して提出してください。
*3 自動公衆送信権とはインターネット上に著作物を掲載する権利を言います。地図などを複製できる権利を取得したとしても、その著作物をインターネット上に
掲載できない場合があります(判定フロー参照)。
また、アセス図書等に使用している引用著作物については、許諾書にその許諾状況を記載して提出してください。
<判定フロー>
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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境審査グループ
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