災害時協力井戸の利用方法

更新日:2022年12月12日

「災害時協力井戸」の所在情報の収集

災害時協力井戸のある場所には、登録標識が掲げられていますので、日ごろから、近くに自分が利用できる災害時協力井戸があるかどうかを確認するとともに、
提供を受ける井戸水を持ち帰れるかをイメージしておいてください。
災害時には、大阪府保健所窓口等での登録名簿の閲覧や地図情報の掲示により、府民の皆さんへ井戸情報の提供を行いますので、登録情報をご活用ください。
登録された井戸の施設入口などに、登録標識を掲示していただくようお願いしています。

       登録標識(プレート) 災害時協力井戸プレート

 

災害時に井戸水の提供を受けるときの注意

(1) 井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供について絶対的な義務は負うものではありません。   
(2) 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。 
(3) 井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。   
(4) 井戸水の湧水量には限度があるため、特定の個人に対して多量に提供することはできません。 
(5) 井戸水の提供を受けるための容器を用意してください。 
(6) 井戸水の提供を受けた結果、提供者の故意によるものでなく、利用者の身体及び利用者の所有する物品に被害を被った場合は、
   提供者にその責は問えませんので、ご了承ください。  
(7) 停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。 
(8) 提供を受けた井戸水の持ち帰りは、原則利用者が行ってください。
(9) 井戸水の利用は災害時のみに限ります。 

災害時、井戸提供者の方に遵守いただきたい事項

(1) 井戸の状況を確認し使用可能な場合は、協力できる範囲内において自主的に井戸水を提供してください。
(2) 井戸水は、分け隔て無く、公平に提供してください。 
(3) 井戸が破損等により使用不可である場合は登録標識をはずしておいてください。
(4) 利用者に飲用として提供しているものではない旨を(念のため)伝えてください。 
(5) 井戸が使用不可の場合は保健所長へその旨を連絡してください。(井戸の情報を修正します。) 
   
 災害時平常時を問わず井戸及びその周辺を整理し、清潔に保つようこころがけましょう。 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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