旅館業等における新型コロナウイルス感染症への対応について

更新日:2023年9月25日

旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業に関係する事業者のみなさまへ

 官公庁が発信する正確な情報に基づき、旅館業等の適切な運用に努めていただきますようお願いします。

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更されました。

 府としては感染症対策を一律に求めることはなくなり、自主的な感染症対策に取り組めるよう情報の提供を行います。

 同日以降は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しません。

 新型コロナウイルス感染症にかかっていることを理由に宿泊を拒んではいけません。

 厚生労働省事務連絡 [PDFファイル/112KB]

5類移行後の感染対策等について 

基本的感染対策について

基本的感染対策今後の考え方
マスクの着用個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
手洗い・換気新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として有効です。
 

事業所における感染対策について

対応(例)対策の効果今後の考え方
入場時の検温
  • 発熱者の把握、健康管理意識向上に資する可能性
  • 府として一律に求めることはしません。
  • 対策の効果、機器設置や維持費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者が実施の要否を判断してください。
入口での消毒液の設置
  • 手指の消毒・除菌に効果
  • 希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板などのパーティションの設置
  • 飛沫を物理的に遮断するものとして有効
  • エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要

 自主的な感染対策に取り組む場合は、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」などを参考に検討してください。

 なお、感染が急拡大している時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられます。

参考

【大阪府のホームページ】
生活衛生営業施設等にかかる要請について(健康医療部生活衛生室環境衛生課)
新型コロナウイルス感染症について(健康医療部保健医療室感染症対策企画課)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う電話相談窓口について(健康医療部保健医療室感染症対策企画課)
感染防止宣言ステッカーについて(令和5年5月8日をもって廃止)(政策企画部危機管理室災害対策課)

【外部サイトホームページ】
新型コロナウイルス感染症について(外部サイトを別ウインドウで開きます)(厚生労働省)
業種別ガイドライン(外部サイトを別ウインドウで開きます)(内閣官房)
病院、診療所等の業務委託について(外部サイトを別ウインドウで開きます)(平成5年2月15日 指第14号 厚生省健康政策局指導課長通知)
 

厚生労働省等からの通知等について

通知全文

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(令和5年5月8日健感発0508第1号・薬生衛発0508第1号)

厚生労働省 [PDFファイル/86KB]
新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(令和5年5月8日事務連絡)厚生労働省 [PDFファイル/101KB]
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日事務連絡)厚生労働省 [PDFファイル/112KB]


 

過去の感染症に対し発出された通知について

通知全文
旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について(平成26年12月15日健感発1215第1号・健衛発1215第3号)[PDFファイル/165KB]
旅館業における重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応について(平成15年5月19日健衛発第0519001号・健感発第0519002号)[PDFファイル/24KB]

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

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