「まつ毛エクステンション」にご注意ください

更新日:2023年1月13日

まつ毛エクステンションとは

シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛につけ、まつ毛を長くしたり濃くするなど、ボリュームアップする手法です。本数や長さ、カールのタイプ、色などを自分の好みで選べます。最近は人工毛を1 1 本まつ毛につける手法が主流となっています。扱い方やまつ毛の状態により個人差はありますが、3から4 週間でつけ直すのが一般的です。

まつ毛エクステンションによる危害

まつ毛を加工したり目元で化学物質を使う施術は、目に不要な刺激を与えたり目の危害に直結する危険があります。まつ毛エクステンションをしたあとの目のトラブルは痛みやひりひり感、充血がひかないといった症状が多くなっています。中には、接着剤や他の薬剤が目に入り傷がついた例や、人工まつ毛が目の方向に向いてついてしまっている例、人工まつ毛が角膜に刺さっていた例もあります。

まつ毛エクステンションの注意点

1 施術をされる営業者の方へ

(1)まつ毛への施術は、美容所の届出と美容師の資格がなければしてはいけません

まつ毛エクステンションの施術は美容師法に基づく美容行為に該当しますので、美容師でなければ施術をしてはいけません。また、施術は管轄の保健所に届出した美容所内でなければいけません。

美容師免許を持たない方が施術をされた場合や保健所に届出をせずに施術をされた場合は美容師法上の違反行為となりますのでご注意ください。

(2)まつ毛エクステンションに関する知識や技術の向上に努めましょう

まつ毛エクステンションを行うには、取り扱う接着剤等の素材や、目や目元の構造について等、さまざまな知識と高度な技術が必要とされます。美容資格を持っていてもこれらの知識や技術的な訓練を受けていなければ危害は生じやすくなります。危害の防止のため知識や技術の向上に努めましょう。

(3)サービス提供事業者としての対応の整備をお願いします

まつ毛エクステンションに関する危害等について情報を収集し、施術を希望される方に対して十分に注意事項を説明し、施術を受けられた方が術後に万が一、体の異常を訴えられた場合には営業者の方は責任をもって対応いただきますようお願いします。

 

まつ毛エクステンションを業として始めたい方は、まず、施設所在地を管轄する保健所へご相談ください。

届出の手続きはこちら。

2 施術を受けようと考えている方へ

(1)まつ毛エクステンションの施術は、目やまぶたに危険が懸念されます

目及び目元は皮膚が薄く粘膜と接しているので非常にデリケートな部分です。まつ毛エクステンションは、その粘膜に接して生えているまつ毛に人工毛を瞬間接着剤等で接着する施術です。接着剤などの化学物質を目の近くで使うこと、異物を貼りつけること、目元で細かな長時間の作業を行うことなど、目には危険や負担を伴う行為ですので危険性を理解し実施するかどうかよく考えましょう。 

(2)まつ毛エクステンションは、美容師さんに施術してもらいましょう

まつ毛エクステンションの施術は美容師法に基づく美容行為に該当しますので、施術を受ける場合は必ず美容師がいるお店(美容所・美容院)で美容師さんにしてもらいましょう。
大阪府内(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く)の美容所はこちらから確認できます。
理容所・美容所の届出施設一覧について

(3)異常を感じたらすぐに診察を受けて、まつ毛エクステンションを行ったことを告げましょう

医師の診察を受けても、症状だけでは原因がわからず、医師にも単に原因不明の結膜炎やアレルギーとして投薬治療で終わることもあります。
まつ毛エクステンションで施術を受けたことをきちんと医師に告げて診察を受けましょう。

 

【関連リンク】

後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害(独立行政法人国民生活センター)(外部サイト) [PDFファイル/349KB]

まつ毛エクステンションの危害(独立行政法人国民生活センター) [PDFファイル/349KB]

まつ毛エクステンションの危害(厚生労働省ホームページ)

まつ毛エクステンションの危害情報について(厚生労働省ホームページ)

厚生労働省通知(平成20年3月7日付け健衛発第0307001号) [PDFファイル/72KB]

厚生労働省通知(平成22年2月18日付け健衛発0218第1号) [PDFファイル/90KB]

 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

ここまで本文です。