大阪府環境審議会温泉部会について

更新日:2023年3月10日

概要

 大阪府では、温泉法第32条の規定により、温泉の新たな掘削や増掘、動力を装置する場合、温泉の採取制限命令や許可取消等を行おうとする場合に、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くこととされていることから、大阪府環境審議会に、学識経験者等から構成される温泉部会を設置しています。

 

根拠法令

温泉法第32条
大阪府環境審議会条例(平成6年3月23日大阪府条例第7号)第6条第1項

設置年月日
平成16年7月12日(大阪府環境審議会温泉部会として)
(変遷:大阪府温泉審議会→大阪府自然環境保全審議会温泉部会→現在)

 

事務

温泉法第32条の規定に基づき、同法第3条第1項、第4条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項又は第12条の規定による処分をしようとする場合に、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くため、知事からの諮問を行い、部会からの答申をいただきます。

 

委員等

委員3名、専門委員4名  

 

開催予定等

毎年度:8月と2月の計2回開催
部会への諮問案件の受付期間
○8月分は6月の最初の開庁日から最終の開庁日
○2月分は前年12月の最初の開庁日から最終の開庁日

 

事務局

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ
Tel:06−6944−9910(ダイヤルイン)

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

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