適法民泊施設の普及促進に向けた取組みについて

更新日:2023年9月25日

1 民泊シールについて

                                                                                  民泊シール

 法令に基づく許認可等を受けた施設について、適法な施設であることを証明するシール及びロゴマーク(以下、シール等)を貼付(掲示)することにより、適法民泊施設を広く府民・市民に周知し、普及促進を図ることを目的としたものです。

対象施設

  ・旅館業法許可施設(旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業許可施設)
  ・特区民泊認定施設(国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業をいう、以下同じ。)
  ・住宅宿泊事業届出施設(住宅宿泊事業法第3条に規定により届出をした施設)

上記各制度の詳細については、こちらをご覧ください。

作成・使用・交付

  シール等は、公益財団法人大阪観光局の協力のもと作成しています。
  事業者は、許認可等を受けた施設について規定の色や形式に則ったシール等を表示することができます。
  シール等は、事業者に対し許認可等を行った際、希望者に交付します。
  既に許認可等を受けている事業者で、ご希望の方は当課又は所管保健所にお問い合わせください。

電子データによる提供

  ロゴマークの電子データは、大阪観光局を経由して事業者に提供されます。
  ご希望の方は、依頼書 [Wordファイル/37KB]  [PDFファイル/91KB] にご記入のうえ当課へお送りください。
  送付先メールアドレス(環境衛生課生活衛生グループ):kankyoeisei-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp
  また、データの提供を受けた事業者は、電子データを適正に管理しなければなりません。

使用の範囲及び制限

  シール等は、次の場合において使用することができます。
   (1)許認可等を受けた施設に表示する場合
   (2)事業者のパンフレット、ホームページにおいて、許認可等を受けていることを紹介する場合

  シール等は、次のいずれかに該当するときは使用することができません。
     (1)自己のシンボルマーク又は商標として使用するとき
     (2)許認可等を取り消されたとき
  また、使用方法が適切でない場合は使用を中止していただきます。

貼付箇所

  施設利用者及び地域住民が認識しやすい箇所への貼付をお願いします。
  (具体例)共同住宅:個別の住戸玄関や共用エントランス。戸建住宅:玄関・門扉。

使用料

  シール等の使用料は、無償です。

2 補助制度について

 府内の宿泊施設及び民泊施設における、来阪旅行者の利便性や快適性を向上させるための受入対応強化の支援(大阪府宿泊施設のおもてなし環境整備促進事業<補助金>)については、こちらをご覧ください。

【補助制度に関するお問合せ】
 大阪府府民文化部  都市魅力創造局企画・観光課  観光環境整備グループ
 住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎37階
 電話:06-6210-9314(直通)

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

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