【概要】
小規模貯水槽水道の管理について書かれたパンフレットです。
【小規模貯水槽水道について】
小規模貯水槽水道とは、水道局からの水を受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量*が
10立方メートル以下のものをいいます。
*有効容量
受水槽のボールタップ、電極等によって設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
【管理について】
設置者・管理者が自らの責任で行わなければなりません。
適正な管理のために、次に記すことが、大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に規定されています。
・ 受水槽や高置水槽の清掃(毎年1回以上)、定期検査の受検
・ 日常的な施設の点検、水質検査
・ 給水停止及び関係者への周知
【汚染が分かった時の対応について】
給水する水が人の健康を害することが分かった時は、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、
すみやかに、近くの保健所へ連絡し、指示を受けてください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ
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