【概要】
簡易専用水道の管理について書かれたパンフレットです。
【簡易専用水道について】
簡易専用水道は、水道局からの水を受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量*が10立方メートルを超えるものを
いいます。
ただし、水道法第3条第6項に規定されている専用水道や、供給する水がまったく飲用されないものは除きます。
*有効容量
受水槽のボールタップ、電極等によって設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
【管理について】
設置者、管理者が自らの責任で管理を行わなければなりません。
適正な管理のために守らなければならないこととして、次に記すことが水道法に規定されています。
【汚染が分かった時の対応について】
給水する水が人の健康を害することが分かった時は、ただちに給水を停止し、利用者にその旨知らせるとともに、
すみやかに、お近くの保健所へ連絡し、指示を受けてください。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ
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