コイヘルペスウイルス病のまん延防止のための委員会指示

更新日:2024年3月28日

大阪府内水面漁場管理委員会指示第24号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため次のとおり指示する。

令和6年3月28日

大阪府内水面漁場管理委員会 会 長   辻󠄀野 耕實

1 指示の内容

(1) 持ち出し放流の禁止

  府内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面においてコイを持ち出し他の水域に放流してはならない。

(2) 放流等の制限

  府内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面において捕獲されたコイを再放流する場合を除き、次のことを遵守すること。

ア 府内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面にコイを放流する場合は、PCR検査により、そのコイ群が陰性であることを確認すること。

イ 生死を問わず、府内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面にコイを投棄してはならない。

2 指示の期間

   令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

このページの作成所属
海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)

ここまで本文です。


ホーム > 農林・水産業 > 水産業 > 大阪府内水面漁場管理委員会の仕事 > コイヘルペスウイルス病のまん延防止のための委員会指示