さかなかご漁業についての委員会指示

更新日:2023年9月29日

大阪海区漁業調整委員会公告第1号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の 規定により、大阪府地先海面における「さかなかご漁業」について、漁業調整のため、次のとおり指示する。

 ただし、試験研究機関等が試験研究を目的とする場合は、この限りでない。

令和5年9月29日

大阪海区漁業調整委員会 会長 今井 一郎

1 指示の種類

   さかなかご漁業に係る漁具及び操業場所の制限

2 漁具の制限

   さかなかご漁業により、水産動物の採捕を行う者は、かごの長さ、幅、高さ又は直径(五角形以上の多角形においては最大長径)が1メートルを超えるものを使用してはならない。

3 操業場所の制限

   上記2の制限内の漁具であっても、さかなかご漁業により、水産動物の採捕を行う者は、次の各号に掲げる各漁業協同組合沿岸部での操業に限る。

(1) 共同漁業権を有する漁業協同組合の者については、所属漁業協同組合の共同漁業権区域内

(2) (1)以外の漁業協同組合の者については、隣接する漁業協同組合との合意に基づく場所

4 指示の有効期間

   令和5年10月1日から令和6年9月30日まで


【委員会指示の通知時に添付した文書】

                                                                                      大阪海区漁業調整委員会              

                                    さかなかご漁業の漁具について

  さかなかご漁業の取扱いにつきましては、平成6年から委員会指示を発動し、資源と操業秩序の維持に努めてまいったところであります。今年も昨年に引き続き、別添の大阪海区漁業調整委員会公告第1号において委員会指示を出しております。
 つきましては、この委員会指示を十分にご理解いただき、さかなかご漁業を営む方への周知の徹底に努めてください。
 また、委員会指示以外に資源保護や漁業調整の観点から下記の点に留意していただきますようお願いいたします。

■ さかなかごの網目は、10節以上の大きな目合いの網を使いましょう。

■ かごの数についても、資源保護に配慮した数となるように努めましょう。

■ 操業に当たっては、他業種(特に同じ海域で操業する業種)の操業を妨げないよう、お互いに話し合い、自主調整に努めましょう。


このページの作成所属
海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)

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