漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の 規定により、大阪府地先海面における「さかなかご漁業」について、漁業調整のため、次のとおり指示する。
ただし、試験研究機関等が試験研究を目的とする場合は、この限りでない。
令和5年9月29日
大阪海区漁業調整委員会 会長 今井 一郎
1 指示の種類
さかなかご漁業に係る漁具及び操業場所の制限
2 漁具の制限
さかなかご漁業により、水産動物の採捕を行う者は、かごの長さ、幅、高さ又は直径(五角形以上の多角形においては最大長径)が1メートルを超えるものを使用してはならない。
3 操業場所の制限
上記2の制限内の漁具であっても、さかなかご漁業により、水産動物の採捕を行う者は、次の各号に掲げる各漁業協同組合沿岸部での操業に限る。
(1) 共同漁業権を有する漁業協同組合の者については、所属漁業協同組合の共同漁業権区域内
(2) (1)以外の漁業協同組合の者については、隣接する漁業協同組合との合意に基づく場所
4 指示の有効期間
令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
【委員会指示の通知時に添付した文書】
大阪海区漁業調整委員会 ■ かごの数についても、資源保護に配慮した数となるように努めましょう。 ■ 操業に当たっては、他業種(特に同じ海域で操業する業種)の操業を妨げないよう、お互いに話し合い、自主調整に努めましょう。 |
このページの作成所属
海区漁業調整委員会事務局 海区漁業調整委員会事務局 (代表)
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