大阪府証紙の廃止と購入代金の返還等について

更新日:2024年1月22日

 大阪府証紙の還付期限が迫っています!!

 未使用の大阪府証紙(著しく汚染又はき損したものを除く)については、下記の「還付(払い戻し)手続き」により購入代金を還付します。 


 【 期 限 】

  ・窓口での還付申請に係る手続きについては、令和6年(2024年)3月29日 までに行う必要があります。
   ※窓口での手続きは土・日・祝を除きます。このため令和6年(2024年)3月30日、31日も手続きができません。

  ・郵送での還付申請に係る手続きについては、令和6年(2024年)3月31日消印有効 となります。

   令和6年(2024年)4月1日以後は申請できませんので、ご注意ください。


 
 【 各 種 手 続 き 】

  「還付(払い戻し)手続き」については、こちらをご覧ください。


  「手数料納付方法」については、こちらをご覧ください。

   

※収入印紙、登記印紙、その他の自治体が発行する証紙等の払い戻しについては大阪府で取り扱いできません。



【問い合わせ先】

大阪府会計局 会計総務課

電話番号 06-6944-6071・6070(直通) 
ファックス番号 06-6947-7204

メールフォームによるお問合せ

このページの作成所属
会計局 会計総務課 国費・財務グループ

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