国費(国庫金)の請求及び返還について

更新日:2024年2月16日

はじめに

国費(国庫金)とは、国の各省各庁が所管する法令等に定められた補助金、負担金、交付金など(以下、「補助金等」といいます。)を総称するものです。国の補助金等を受けるためには、国の各省各庁等が定める方法で申請を行い、補助事業者として決定される必要があります。

大阪府会計管理者は、国の各省各庁の長から委任を受けて、国の会計機関(官署支出官、歳入徴収官)として、一定の国費(国庫金)に係る支出(又は収入)の決定にかかる事務を行っています。

このページでは、既に国の各省各庁の長等から補助金等についての交付決定を受けた人(以下、「補助事業者」といいます。)が、大阪府会計管理者に対して、請求(又は返還)しようとする場合の手続きについて記載しています。

なお、国の各省各庁の長に対して直接請求する等の手続きを行っている場合や、大阪府の担当室課が請求関係書類を取りまとめているような場合は、それぞれの担当室課等に手続きの詳細を確認してください。

また、このページの表記にあたっては、平易な用語を用いて記載するよう努めていますので、一部、正式な用語と異なる文言を用いている場合があります。

国費(国庫金)の請求及び返還の流れ

国庫(国庫金)の申請から受入、返還の流れは、おおよそ次の図のようになっています。

この画像は、国庫金の申請から受入までを図で説明しています。1.補助事業者は国に対して交付申請。2.国が補助事業者に対し交付決定。3.補助事業者は交付決定を根拠に事業を実施。4.概算請求が認められている事業については、補助事業者は事業進捗に応じて適宜請求。補助事業者は官署支出官大阪府会計管理者(以下「官署支出官」)宛に概算払請求。5.概算払請求に問題が無ければ、官署支出官が日本銀行を通じて補助事業者に請求金額を支払う。6.補助事業者は事業が完了したことを国に報告。7.国は補助事業者に対し額の確定を行う。8.額の確定の結果、受入した額が不足している場合は補助事業者からの精算払請求に基づき官署支出官は不足額を支払う。反対に受入した額が余っている場合には補助事業者は返還義務が生じる(債権発生)。納入告知書により国庫金を返還。 

国費(国庫金)の請求及び返還事務入門

国費(国庫金)の請求に必要な提出資料等について動画で説明しています。国費の請求を行う場合は、あらかじめご覧いただき、内容をご確認ください。

※動画はInternet Explorerでは閲覧できません。

1.国庫金の請求に必要な提出書類〔Youtube動画(12分30秒)〕(外部サイト)(令和6年2月作成)

  (動画のURLはこちら https://youtu.be/XBVja20MjNE

  (資料)国庫金の請求に必要な提出書類 [PDFファイル/805KB]

  (資料)国庫金の請求に必要な書類〔紙で提出する場合の注意事項〕 [Wordファイル/67KB]  [PDFファイル/473KB]

 

2. 令和5年度の国庫金請求関係書類提出期限〔Youtube動画(5分54秒)〕(外部サイト)

  (動画のURLはこちら https://youtu.be/GzudFNKfink

  (資料)令和5年度の国庫金請求関係書類提出期限 [PDFファイル/457KB]

 

3.債権発生時の対応について〔Youtube動画(9分17秒)〕(外部サイト)

  (動画のURLはこちら https://youtu.be/9yeKKbNE8ns

  (資料)債権発生時の対応について [PDFファイル/391KB]

 

また、国費(国庫金)の請求及び返還にあたっての基本的な事項を「国庫金の請求及び返還事務入門」としてまとめています。
ダウンロードしてご覧ください。

国庫金の請求及び返還事務入門 [Wordファイル/59KB]   [PDFファイル/275KB]

 国費(国庫金)の請求時期及び請求可能額の確認

国の各省各庁の長等から補助金等の交付決定通知書や額の確定通知書が届いたとしても、必ずしも即座に通知額どおりの金額を受け取れるわけではありません。
国の各省各庁が定める支払時期や支払可能額に基づいて、請求時期や請求可能額が決まります。
請求時期や請求可能額についてご不明な場合は、通知の発出元である国の各省各庁にお問い合わせください。

 

国費(国庫金)の請求に必要な提出書類

令和4年1月から、国費(国庫金)の請求に必要な提出書類については電子データによる提出を可能とし、同年10月から、電子データによる提出を原則としています。

 

電子データで提出する場合

受付業務自動化のため、メール題名やファイル名等については、以下のルールを順守してください。受付できないものは修正や再提出を依頼します。

〇提出書類は、すべて電子メールに添付して送付してください。

【提出先】 : kaikei-g10(アットマーク)gbox.pref.osaka.lg.jp ※(アットマーク)を@に置き換えてください。

【メール題名】 :国庫金請求関係書類_市名_国庫金名(目名) ※メール自動振分設定のため

〇提出書類は、下の「請求に必要な提出書類」の表のとおりです。

〇「国庫金請求書提出連絡票」については、エクセルファイル名は「国庫金請求書提出連絡票_市名_国庫金名(目名)」としてください。

〇提出書類は、「国庫金請求書提出連絡票」の【提出書類チェックリスト】にあわせて、ファイル名を変更して提出してください。ファイル名の最後に全て(〇〇市)と市名を記載してください。

〇請求関係書類は、出来る限りzipファイルなどにせずそのまま送付してください。メール容量の問題等により、zipファイルなどで送信せざるをえない場合も、「国庫金請求書提出連絡票」については、zipファイルなどにせず、必ずエクセルファイルのまま送信してください。 ※受付自動化のため 

〇「国庫金請求書提出連絡票」「請求書」「補助事業所要額調査表」について、シート名を変更することや、1つのファイルに複数のシートをコピーして提出することは厳禁です。複数の国費(国庫金)を同じタイミングで請求する場合(例:生活扶助費等負担金、介護扶助費等負担金、医療扶助費等負担金を同日付で請求する 等)は、それぞれの科目(請求)のエクセルファイルを作成し、それぞれの科目(請求)ごとにメールを送付してください。

〇大阪府会計局で受付後、受付番号等を記載した国庫金請求書提出連絡票を返却します。提出後の連絡については、連絡票記載の「受付番号」や「今後のメール題名」で提出してください。

〇受付後に請求書類を追加でメール提出する場合も「今後のメール題名」で提出してください。※メール自動振分設定のため

〇受付後に返却した「国庫金請求書提出連絡票」は、大阪府会計局でファイル名やシート名を提出時のものから変更していますので、他の請求の際に再利用できません。

 

紙資料で提出する場合

令和4年10月から、国費(国庫金)の請求関係書類の提出は、電子データによる提出を原則としています。

紙による請求関係書類の提出を希望される場合は、事前に大阪府会計局会計総務課国費・財務グループまでご相談ください。

 

請求に必要な提出書類

国費(国庫金)の請求方法は、「概算払請求」と「精算払請求」に大別されます。それぞれ必要な書類が異なりますので、下の表によりご確認ください。
ご不明な点は大阪府会計局会計総務課国費・財務グループにお問い合わせください。
なお、国の各省各庁の長に対して直接請求する等の手続きを行っている場合や、大阪府の担当室課が請求関係書類を取りまとめているような場合は、それぞれの担当室課等に手続きの詳細を確認してください。

様式のダウンロードはこちらから。(以下の様式のリンク先も、同じページに遷移します。)

概算払請求の場合

精算払請求の場合

国庫金請求書提出連絡票 ※注1(令和6年2月更新国庫金請求書提出連絡票 ※注1(令和6年2月更新
請求書(様式第3号)請求書(様式第3号)
補助事業所要額調査表(様式第4号)交付申請書及びその添付書類(写し)

付申請書及びその添付書類(写し)

交付決定通知書(写し)

交付決定通知書(写し)変更交付申請書及びその添付書類(写し)
変更交付申請書及びその添付書類(写し)変更交付決定通知書(写し)
変更交付決定通知書(写し)実績報告書(写し)
国庫補助事業完了確認書(様式第5号) ※注2額の確定通知書(写し)

省略申出書(様式第6号) 

省略申出書(様式第6号)
確認書(交付決定)(様式第7号) ※注3確認書(額の確定)(様式第8号) ※注3

その他

その他

※注1 請求書類を提出する場合は、【提出書類チェックリスト】欄も含め、すべて記入して提出してください。提出の際は、それぞれの書類(「国庫金請求書提出連絡票」を除く)に、【提出書類チェックリスト】の提出書類名のとおりに、番号・_(半角アンダーバー)・名称を付し、最後に(〇〇市)と追記してください。(番号が連続していなくても可。)

※注2 施設整備、設備整備に係る補助金等の概算払請求時に添付が必要となります。竣工年月日が文書作成日以降になる場合は、備考欄に事業が確実に完了するか、概算請求額が請求過多にならないかを確認した旨記入してください。 (例)「事業が確実に完了することを確認しました」

※注3 確認書を利用して請求を行った場合は、必ず追加の書類提出が必要です。追加書類は、メールで提出をお願いします。

 

 

大阪府会計管理者に国費(国庫金)を請求される場合の請求書類到着期限

(1)通常月(4月から2月)は、振込希望日の10開庁日前に大阪府会計局に到着するようにしてください。

国の各省各庁の長に対して直接請求する等の手続きを行っている場合や、大阪府の担当室課が請求関係書類を取りまとめているような場合は、それぞれの担当室課等に各種手続きの締切日を確認してください。
上記以外で大阪府会計管理者に補助金等を請求される補助事業者の方は、大阪府会計局会計総務課 国費・財務グループの国費担当とあらかじめ調整してください。

(2)概算払請求最終月(3月)における到着期限は、令和6年3月8日(金曜日)です。

概算払請求とは、国の各省各庁の長等から交付決定を受けた補助金等のうち、年度内(令和5年度は令和6年3月29日まで)に受領する必要があるものについての請求行為のことです。
当該年度中に事業が完了しているが、額の確定が4月末(出納整理期限)までに行われない国庫金の支出は、概算払請求による支出になります。
また、翌年度への繰越が発生する国庫金で、当該年度中にその一部を支出する場合も、概算払請求になります。

(3)精算払請求最終月(翌年の4月)における到着期限は、令和6年4月10日(水曜日)です。

精算払請求とは「確定に伴う請求」とも呼ばれ、国の各省各庁の長等へ『事業実績報告書』を提出し『額の確定通知書』を受けた補助金等のうち、出納閉鎖期限内(令和5年度は令和6年4月30日まで)に受領するものについての請求行為のことです。
当該年度中に事業が完了し、4月末(出納整理期限)までに額の確定が行われる国庫金の支出は、精算払請求による支出になります。
また、前年度(令和4年度)事業の額の確定が当該年度(令和5年度)中にあり、追加交付に伴う支出も精算(確定)払による支出となります。

国費(国庫金)の返還を求められた場合

国の各省各庁の長等から送付されてくる補助金等の額の確定通知書には、「超過交付となった金○○○円については、令和○年○月○日までに返還すること」というように期限が示されている場合があります。
これは、すでに大阪府会計管理者に請求し受領済となった金額より、確定額が少ない場合に、その超過している差額分の返還を命ずる内容となっています。

大阪府会計局で納入告知書を発行し、補助事業者にお送りしますが、
3月から5月中に返還期限が設定された厚生労働省の国費(国庫金)については、処理件数が多く、納入告知書の送付が履行期限の直前になる場合があります。

納入告知書が、返還期限の1週間前になっても届かなければ、郵便(逓送)担当部局にお問合せいただいた上で、大阪府会計局会計総務課国費・財務グループまでご連絡ください。

国費(国庫金)の返還は、確定通知書に記載されている返還期限を1日でも越えると、延滞金が発生します。ご注意ください。


このページの作成所属
会計局 会計総務課 国費・財務グループ

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