*高齢者虐待の種類
区分 | 内容と具体例 |
身体的虐待 |
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介護・世話の 放棄・放任 | 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行なっている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること |
心理的虐待 |
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性的虐待 | 本人への性的な行為の強要、または、性的羞恥心をもよおすあらゆる形態の行為 |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
*高齢者虐待防止法では、虐待主体により「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けられています。
「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。つまり、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が「養護者」となります。
「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてを指します(直接介護に携わる職員とは限りません)。
規定 | 養介護施設 | 養介護事業 |
老人福祉法による規定 |
・有料老人ホーム |
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介護保険法による規定 |
・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域包括支援センター |
・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 |
〇高齢者虐待防止法の概要 [PDFファイル/592KB] 平成18年4月1日から施行しています。
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高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報努力義務が規定されています。
特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならない義務が課せられています。
養介護施設従事者等は、自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、通報義務が生じます。
高齢者虐待について通報等を行なうことは、養介護施設従事者等が行なっても「守秘義務違反」にはなりません。ただし、虐待の事実がないのに事実であるように嘘の通報を行なう「虚偽であるもの」と一般的に考えて虐待があったと思ったことに合理性がない場合に通報を行なう「過失によるもの」は除かれます。また、通報を行った従事者等は、通報を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと(第21条第7項)と規定されています(虚偽・過失であるものを除く)。
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このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 認知症・医介連携グループ
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