高齢者虐待とは

更新日:2023年12月11日

*高齢者虐待の種類 

区分

内容と具体例

身体的虐待


暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
【具体例】
 ・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど、打撲させる
 ・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする/等

介護・世話の

放棄・放任

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行なっている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
【具体例】
 ・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
 ・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
 ・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
 ・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない/等

心理的虐待


脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること
【具体例】
 ・排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
 ・どなる、ののしる、悪口を言う
 ・侮辱をこめて子どものように扱う

性的虐待

本人への性的な行為の強要、または、性的羞恥心をもよおすあらゆる形態の行為
【具体例】
 ・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
 ・キス、性器への接触、性行為を強要する/等

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
【具体例】
 ・日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない
 ・本人の自宅等を本人に無断で売却する
 ・年金や預貯金を自分の借金返済等のために無断で使用する/等



*高齢者虐待防止法では、虐待主体により養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けられています。
 
「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。つまり、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が「養護者」となります。
「養介護施設従事者等」とは、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてを指します(直接介護に携わる職員とは限りません)。

規定

養介護施設

養介護事業

老人福祉法による規定


・老人福祉施設

・有料老人ホーム


・老人居宅生活支援事業

介護保険法による規定


・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

・地域密着型介護老人福祉施設

・地域包括支援センター


・居宅サービス事業

・地域密着型サービス事業

・居宅介護支援事業

・介護予防サービス事業

・地域密着型介護予防サービス事業

・介護予防支援事業


高齢者虐待防止法の概要 [PDFファイル/592KB] 平成18年4月1日から施行しています。


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高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、市町村への通報努力義務が規定されています。
特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならない義務が課せられています。
養介護施設従事者等は、自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、通報義務が生じます。
高齢者虐待について通報等を行なうことは、養介護施設従事者等が行なっても「守秘義務違反」にはなりません。ただし、虐待の事実がないのに事実であるように嘘の通報を行なう「虚偽であるもの」と一般的に考えて虐待があったと思ったことに合理性がない場合に通報を行なう「過失によるもの」は除かれます。また、通報を行った従事者等は、通報を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと(第21条第7項)と規定されています(虚偽・過失であるものを除く)。
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このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 認知症・医介連携グループ

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