介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2023年12月20日

 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

平成26年の改正介護保険法により、訪問介護・通所介護が全国一律の基準の予防給付から地域支援事業(市町村事業)に移行し、市町村が地域の実情に応じた独自の取組ができるようになりました。

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(※1)」と「一般介護予防事業(※2)」の2つを総合的に提供することが可能な仕組みであり、その実施に当たっては、「支援する側とされる側」という画一的な関係性ではなく、地域の多様なつながりの中で、柔軟な形で必要な支援を受け、高齢者自らも地域に関わっていく互助の活動を広げていくことにより、高齢者の生活支援体制の整備と高齢者の活力ある生活の維持(介護予防)を両立させていくことが求められています。

なお、平成29年4月から、すべての市町村において実施されております。

 〇介護予防・生活支援サービス事業 (※1)

事業

内容

訪問型サービス  

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。

通所型サービス  

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。

その他の生活支援サービス  

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守り、その他、訪問型サービス及び通所型サービスに準ずる生活支援を提供します。

介護予防ケアマネジメント  

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行います。

(1)介護予防サービス(要支援1・2の方)

(2)地域密着型介護予防サービス(要支援1・2の方)

(3)介護予防・日常生活支援総合事業利用の方

  

 〇一般介護予防事業 (※2)

事業

内容

介護予防把握事業  

収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげます。

介護予防普及啓発事業  

介護予防活動の普及・啓発を行います。

地域介護予防活動支援事業  

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。

一般介護予防事業評価事業  

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行います。

地域リハビリテーション活動支援事業  

介護予防の取組を強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施します。

 ⇒詳しくはこちら(厚生労働省HP リンク(外部サイトを別ウィンドウで開きます)

対象者

  〇介護予防・日常生活支援総合事業

    ・要介護(要支援)認定で要支援1・2の判定を受けた方

    ・基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(第一号被保険者に限る)

  一般介護予防事業 

    ・65歳以上のすべての方

利用までの流れ

総合事業

 

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 地域支援グループ

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