登録移転(転入)

更新日:2023年10月5日

【大阪府への登録移転の要件】

      (1) 大阪府内の介護保険関係の事業所(注)に勤務されている方又は採用予定の方 
      (2) 介護支援専門員証の有効期間を有する方
       →再研修を修了している方はこの限りではありません。再研修修了証明書のコピーを提出してください。

    
       ※ (1)(2)いずれの要件も満たす必要があります。
      (注)介護保険関係の事業所とは、下記のいずれかです。
       ・指定居宅介護支援事業者
       ・特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
       ・小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
        地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)
        に係る指定地域密着型サービス事業者
       ・基準該当居宅介護支援事業者
       ・介護保険施設
       ・介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
       ・介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
       ・指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
       ・地域包括支援センター

【転入(他の都道府県⇒大阪府)に必要な書類】

 1.申請書

      介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書(様式第3号の2)  [Wordファイル/28KB]   

     介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書(様式第3号の2)  [PDFファイル/109KB]   


  2.写真

   交付申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの(大きさは、縦3センチメートル、横2.4センチメートル)

   ※写真裏面に必ず登録番号及び氏名を記入してください。

 3.介護支援専門員証(原本)

 4.直近で修了した下記のいずれかの修了証明書(コピー)
   
・介護保険法第69条の8第2項の研修(更新研修又は専門研修)を修了した旨の証明書
     ・介護保険法第69条の2第1項の研修(実務研修)を修了した旨の証明書
     ・介護保険法第69条の7第2項の研修(再研修)を修了した旨の証明書

 5.手数料 2,300円

   介護支援専門員証交付手数料の納付方法についてを確認してください。

 6.返信用封筒(長型3号 235ミリメートル×120ミリメートル、434円分の切手を貼付したもの)
   ※「返送先の住所」及び「氏名」を記入してください。
   

 7.現在登録している都道府県の必要書類
   詳細は現在登録している都道府県に確認してください。
 

【提出先】

      現在登録している都道府県に上記の書類全てを提出してください。
    
     (提出先の住所、部署等についてはインターネット等でご確認ください。)

【注意事項】

       住所変更、氏名変更がある場合は、現在登録している都道府県に変更の届出を提出してください。
       様式等は、現在登録している都道府県の様式となります。

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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