大阪府認定調査員研修(新規研修)について

更新日:2024年3月4日

●令和5年度実施分の受講申込受付は終了しました。現在受講中の方は、令和6年3月11日(月曜日)までに受講を完了してください。
●令和6年度の研修日程等は、令和6年5月上旬に、このページ上でご案内予定です。更新を今しばらくお待ちください。

大阪府認定調査員研修(新規研修)について

大阪府では、府内市町村等で新規に認定調査に従事される方(予定を含む)を対象に、認定調査員研修(新規研修)を実施しています。

1.研修の概要

介護保険法の規定に基づく「認定調査」に従事するための資格を付与する研修です。
認定調査員として認定調査に従事するには、本研修を修了する必要があります。
なお、他の都道府県又は指定都市が実施する認定調査員研修(新規研修)を修了した場合でも、府内市町村等で認定調査に従事することは可能です。

【よくあるご質問】「認定調査員の要件を教えてください。」

2.受講対象者

本研修の受講対象者は、下記の1から3に該当する方であって、府内市町村等で新規に認定調査に従事される方(予定を含む)です。

  1. 介護支援専門員
  2. 府内市町村の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員を含む)
  3. 府内指定市町村事務受託法人の職員

「1.介護支援専門員」の方はさらに次の要件に該当していることを確認してください。

  • 大阪府登録の介護支援専門員
    介護支援専門員実務研修を修了し、介護支援専門員証の交付を受けていること。
    申込時、受講時ともに、介護支援専門員証の有効期間内であること。
    ※有効期間が既に満了した方であっても、「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員証の特例措置」の対象者である場合は、受講対象です。
  • 大阪府以外の都道府県登録の介護支援専門員
    介護支援専門員実務研修を修了し、介護支援専門員証の交付を受けていること。
    申込時、受講時ともに、介護支援専門員証の有効期間内であること。
    現に大阪府内の居宅介護支援事業所等に勤務しており、認定調査に従事する予定があること。
    ※有効期間が既に満了した方であっても、大阪府「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員証の特例措置」と同様の取扱いが適用されている場合は、受講対象です。

認定調査員研修(新規研修)を一度修了すれば、認定調査に従事することが可能です。
※第1回から第5回までの大阪府介護支援専門員実務研修を修了された方は、実務研修のカリキュラムに認定調査員研修の項目が含まれていたため、本研修を受講する必要はありません。
※他の都道府県又は指定都市が実施する認定調査員研修(新規研修)を修了された方は、本研修を受講する必要はありません。

【よくあるご質問】「過去に私が受講したかどうか調べてもらえますか。」

【よくあるご質問】「介護支援専門員実務研修を修了したばかりで、『介護支援専門員証』を持っていませんが、申込みできますか。」

3.令和5年度研修について

受講申込受付は終了しました。

令和5年度の本研修は、eラーニング形式で実施します。
インターネットに接続したパソコンやタブレット等から「eラーニングシステム」を利用して、都合のよい時間帯に各自で教材学習を進めていただきます。

受講申込手続 「大阪府行政オンラインシステム」で受講申込に必要な氏名、メールアドレス等を登録します。(※市町村職員・指定市町村事務受託法人の職員の方は、各市町村の要介護認定担当課を通じて、メールで受講申込手続を行います。)ログインID/パスワード通知 登録したメールアドレスあてに、「eラーニングシステム」にログインするためのログインID、パスワード、URLが通知されます。認定調査員テキストの準備 PDF版「要介護認定 認定調査員テキスト2009 改訂版」をダウンロードします。冊子で必要な場合は、大阪府庁まで取りに行くか、返信用切手を用意して大阪府から取り寄せます。(※市町村職員・指定市町村事務受託法人の職員は、大阪府から逓送便等で送付します。)教材学習 インターネットに接続したパソコンやタブレット等から「eラーニングシステム」にログインします。「eラーニングシステム」上に掲載されている動画やテストを受講します。理解度テスト すべての教材の受講を完了すると、「eラーニングシステム」上で「理解度テスト」を受けられるようになります。?%

(1)実施期間(第2期)

申込期間…令和5年9月25日(月曜日)から令和6年3月3日(日曜日)まで
受講期間…令和5年10月4日(水曜日)から令和6年3月11日(月曜日)まで

(2)受講費用

無料、ただし「要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版」の郵送を希望する場合は、返信用切手(310円分)が必要。

(3)カリキュラム

別紙1「令和5年度大阪府認定調査員研修(新規研修)実施要領」のとおり

(4)受講申込手続き

お申込みの前に

「受講の手引き」をご覧ください。受講のながれをご案内しています。

大阪府認定調査員研修(新規研修)受講の手引き [PDFファイル/1.02MB]

別冊 大阪府行政オンラインシステム 受講申込み画面の操作方法 [PDFファイル/1.25MB]

別冊 eラーニングシステム 受講画面操作方法 [PDFファイル/1.02MB]

一般の介護支援専門員の方

大阪府行政オンラインシステムからお申し込みください。

手順1:大阪府行政オンラインシステムの利用者登録を行います(初めて利用する場合のみ)。

手順1大阪府行政オンラインシステム利用者登録

手順2:大阪府行政オンラインシステムにログインして、研修の受講申込みを行います。

手順2大阪府認定調査員(新規研修)受講申込み

操作方法がわからない場合は、下記にお問い合わせください。

府民お問合せセンター
 電話番号:06-6910-8001
 受付時間:平日午前9時00分から午後6時00分まで

あわせて、「大阪府行政オンラインシステムよくあるご質問」もご参照ください。
大阪府行政オンラインシステム よくあるご質問(外部サイトを別ウインドウで開きます)

市町村職員、指定市町村事務受託法人の職員の方

所属市町村、事務委託元市町村の要介護認定担当課を通じて、受講者名簿をメールでご提出ください。
名簿の様式、提出先等は、各市町村のご担当者様へ案内しています。

お問合せ先(認定調査員研修の内容や制度に関すること)

大阪府福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ(認定調査員研修担当)
 電話番号:06-6941-0351 内線4477または4500
 受付時間:平日午前9時30分から午後6時00分まで

4.よくあるご質問

Q1 認定調査員の要件を教えてください。

認定調査員の要件は下記のとおりです。

次の1から4のいずれかに該当する者で、かつ、都道府県又は指定都市が行う認定調査員研修を受講した者
1.市町村職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員を含む。)
2.指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員 その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(※1)
3.指定居宅介護支援事業者等(※2)に所属する介護支援専門員
4.介護支援専門員

(※1)「その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」は、以下の1又は2のいずれかに該当する者です。
1 介護保険法施行規則第113条の2第一号又は第二号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
2 認定調査に従事した経験が1年以上である者

(※2)「指定居宅介護支援事業者等」は、居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センターです。なお、「介護保険施設」は、指定介護老人福祉施設(=特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(=老人保健施設)、介護医療院です。

(※)介護支援専門員は、介護支援専門員証の有効期間内に限り、認定調査を行うことができます。

根拠規定
・「要介護認定等の実施について」平成21年9月30日老発0930第5号厚生労働省老健局長通知
・「認定調査員等研修事業の実施について」平成20年6月4日老発第0604001号厚生労働省老健局長通知

Q2 指定市町村事務受託法人とは何ですか。

指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2に基づき、保険者(市町村)から保険者事務の一部を受託して実施する法人として都道府県が指定した法人のことです。大阪府は、要介護認定調査事務の受託法人として、8つの法人を指定しています。
指定市町村事務受託法人の一覧(外部サイトを別ウインドウで開きます)

Q3 介護支援専門員の資格を持っていませんが、認定調査員になれますか。令和2年4月から認定調査員の要件が緩和され、介護支援専門員以外も認定調査に従事できるようになったとききました。

(1)市町村職員として従事する場合、資格要件はありません。介護支援専門員の資格を持っていなくても、認定調査員になれます。

(※市町村によって職員の募集要件は異なります。制度上は無資格でも従事できますが、多くの市町村では、業務の専門性をふまえ、募集要件に保健・医療・福祉に関する資格や経験をあげています。)

(2)指定市町村事務受託法人の職員として従事する場合、介護支援専門員のほか、「保健・医療・福祉に関する専門的知識を有する者」も認定調査に従事できます。

具体的には、以下の1又は2のいずれかに該当する方です。
1 介護保険法施行規則第113 条の2第一号又は第二号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
2 認定調査に従事した経験が1年以上である者

この取扱いは、令和2年4月からの法改正によるものです。
これにより、介護支援専門員のほかにも、看護師や介護福祉士、元市町村職員の方などの活躍の場が増えています。

(※法改正後も「指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とし、上記の要件に該当する者による認定調査を補完的に可能とするもの」であることから、法人によっては介護支援専門員以外の方を募集していない場合もあります。大阪府では、求人情報までは把握しておりませんので、恐れ入りますがご自身でお問い合わせ下さい。)

(3)指定居宅介護支援事業者等の職員として従事する場合は、介護支援専門員の資格を有していなければ認定調査員にはなれません。

Q4 認定調査員研修(新規研修)を修了したので、実際に認定調査員として調査に行きたいです。どのような手続きが必要ですか。

認定調査を行うには、市町村から調査の委託を受ける必要があります。
詳しい手続きについては、お近くの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。
また市町村によっては、さらに新人調査員向け研修の受講が必要な場合があります。

Q5 研修修了証明書を紛失してしまい、修了年月日が分からなくなってしまいました。過去に私が受講したかどうか調べてもらえますか。

受講履歴をお調べしますので、下記へお電話ください。
お名前と介護支援専門員番号(8桁)をお尋ねしますので、介護支援専門員証をお手元にご用意のうえお電話ください。

【お問い合わせ先】
大阪府福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ(認定調査員研修担当)
 電話番号:06-6941-0351 内線4477または4500
 受付時間:平日午前9時30分から午後6時00分まで

Q6 大阪府以外の都道府県又は指定都市で受講した場合でも、受講履歴を教えてもらえますか。

受講履歴をお調べできるのは、大阪府主催の研修分のみです。
大阪府以外で受講された場合は、当該都道府県又は指定都市にお問い合わせください。

Q7 過去に研修を受講した際に「認定調査員テキスト2009改訂版」の冊子を貰いましたが、汚損・紛失してしまいました。新しい冊子を貰えませんか。

大阪府では「認定調査員テキスト2009改訂版」を印刷した冊子を配付していますが、基本的には各年度の研修受講者分しか用意しておらず、受講者以外の方に配布することが出来かねます。
厚生労働省要介護認定適正化事業のウェブページで、同テキストのPDFデータが公開されていますので、ご活用ください。
厚生労働省要介護認定適正化事業(外部サイトを別ウインドウで開きます)

Q8 介護支援専門員実務研修を修了したばかりで、まだ『介護支援専門員証』は持っていません。認定調査員新規研修の受講申込みはできますか?

まずは、「介護支援専門員の登録申請」と「介護支援専門員証の交付申請」を行ってください。
この2つの申請を行うと、『介護支援専門員証』を取得することができます。
『介護支援専門員証』は、「介護支援専門員証の交付申請」をしてから、およそ2週間後に郵送されますので、
『介護支援専門員証』を取得してから、認定調査員新規研修の受講申込みを行ってください。

認定調査員研修を早く受講しなければならないご事情がある方は、介護支援専門員証がお手元に届く前に、受講申込みしても構いませんが、
修了証明書は介護支援専門員証がなければ発行できません。

このとき、『介護支援専門員証』に関連する入力欄は、下記のように入力してください。

  • 介護支援専門員登録番号 ・・・ 「99999999」
  • 介護支援専門員証の有効期間満了日 ・・・ 何も入力しない
  • 介護支援専門員証の写し ・・・ 「郵送」

また、お手元に『介護支援専門員証』が届き次第、その写しを郵送してください。
【郵送先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁別館7階
大阪府福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ(認定調査員新規研修担当)あて

受講申込み画面のイメージ [PDFファイル/523KB]

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 利用者支援グループ

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