府営住宅(公営住宅)に現在お住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の影響等により、収入が著しく減少した方について、家賃の減免等の負担軽減措置を受けられる場合があります。
負担軽減措置の概要 | お問い合わせ |
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■家賃の減免 解雇・倒産・休業・休職等により、収入が著しく減少し、府の定める基準以下となった世帯について、基本家賃の2分の1を下限として、家賃を減額します。 認定月収が104,000円以下で、かつ、生活保護基準をもとに算定した世帯の収入認定相当額が、同様に算定した最低生活費相当額(家族数、年齢等により積算されます)以下の方が申請できます。
■収入の更正 解雇・倒産・休業・休職等により、収入が著しく減少した世帯について、認定月収を再計算します。その結果、収入分位が下がる場合に、家賃を減額します。 ※認定月収が104,000円を超える世帯が対象
いずれのケースも収入が減少したことを証明する書類(会社の給与等支払証明書・退職証明書等)の他、所定の書類を添えて申請する必要があります。
※申請に基づき審査を行いますが、その結果によっては、家賃が減額とならない場合があります。 ※詳しくは右記の管理センターまで、電話でお問い合わせください。 | 千里管理センター(外部サイト) 高槻管理センター(外部サイト) 枚方管理センター(外部サイト) 村野管理センター(外部サイト) 寝屋川管理センター(外部サイト) 大東朋来管理センター(外部サイト) 布施管理センター(外部サイト) 堺東管理センター(外部サイト) 泉北管理センター(外部サイト) 泉佐野管理センター(外部サイト) 藤井寺管理センター(外部サイト)
【営 業 日】 月曜日から土曜日(祝日・年末年始休み) 【営業時間】 千里・高槻・枚方・村野・寝屋川・大東朋来・布施・堺東・泉北・泉佐野 9時から18時まで 藤井寺 9時から19時まで |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局住宅経営室経営管理課 収納促進グループ
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