新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇い止めなどにより、住宅の退去を余儀なくされる方を対象に、当座の住居を確保できるよう、府営住宅を一時的にご提供します。
1 提供する府営住宅
(1)提供戸数
100戸程度(状況により、300戸まで順次拡大予定)
(2)入居期間
6か月以内(やむを得ないと認められる場合は6か月を限度として2回まで延長可)
過去に本制度を利用した場合は、1年6か月から過去に使用した期間を除きます。
(3)対象者
ア 緊急事態宣言(令和2年4月7日(以下「基準日」という。))以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業、
休業、収入の減少により、住宅の退去を余儀なくされる方(以下「離職等退去者」といいます。)のうち、次のいずれかに該当する場合長可)
※単身の方でも入居可能です。
(ア) 申請日以前から府内に居住し、基準日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)
(イ) 申請日以前から府内の事業所に勤務し、基準日以降に解雇又は雇い止めされた方(その見込みがある場合も含む。)
(ウ) 申請日以前から府内に居住し、基準日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)
(エ) 申請日以前から府内で営業し、基準日以降に廃業又は休業された方(その見込みがある場合も含む。)
(オ) 申請日以前から府内に居住し、基準日以降に月収が2分の1以上減少する方
(カ) 申請日以前から府内の事業所に勤務し、基準日以降に月収が2分の1以上減少する方
(キ) 申請日以前から府内で営業し、基準日以降に月収が2分の1以上減少する方
イ 申請者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと。
(4)使用料
月額使用料4,000円(保証金・共益費は免除)
駐車場代及びその保証金は別途必要(金額は、団地により異なります。)
使用料の支払方法は、入居期間分(6月分)の一括前払です。ただし、一括前払での支払いが困難な場合は、別途、ご相談ください。
また、光熱水費は入居者ご自身がご負担ください。
(5)留意事項
同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた方に限ります。
府営住宅の住戸や敷地内では、犬や猫などのペットを飼育することはできません。
2 受付
(1)受付方法
ア まずは、お電話でお問合せください。お電話で、対象者であるかどうかなどの要件や入居をご希望されている地域等を確認させていただきます。
※申請時に必要書類等が不足している場合、再度の来庁が必要になることがあります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前にお問合せのないままの来庁はご遠慮ください。
※修繕等が済み、入居可能となった団地の住戸からご案内することになりますので、地域等はご希望どおりにならないことがあります。
イ 要件等を満たすと思われる方につきましては、必要書類等をご案内した上で、申請窓口に来ていただく日時を調整いたします。
(2)申請受付(令和2年4月20日(月曜日)から開始)
ア 受付窓口・受付時間
大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課(大阪府咲洲庁舎26階)
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
受付時間は、午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)
イ 必要書類
要件によって異なりますので、必ず事前にお問合せください。
〇府営住宅使用許可申請書(一時使用者用) [PDFファイル/177KB]
〇印鑑(上記の府営住宅使用許可申請書(一時使用者用)を自署する場合は不要)
〇本人及び住所地が確認できるもの(住民票(必須:世帯全員分)及び運転免許証や健康保険証等)
〇離職等退去者であることを客観的に証明する書類等(解雇通知、離職証明書、社員寮等退去通知書等)
〇休業申立書 [PDFファイル/49KB]
〇収入が減少したことを客観的に証明する書類等(給与明細書、所得証明書、源泉徴収票等)
〇退去を余儀なくされる住宅の賃貸契約書等
○間借り証明書 [PDFファイル/229KB]
〇誓約書(一時使用許可関係) [PDFファイル/88KB]
〇誓約書(大阪暴力団排除条例関係) [PDFファイル/46KB]
〇駐車場の利用を希望する場合
・駐車場利用申込書 [PDFファイル/47KB]
・駐車場利用者の運転免許証の写し
・自動車検査証(車検証)の写し
・誓約書(駐車場利用関係) [PDFファイル/72KB]
〇その他必要と認められる書類
ウ 入居者の決定方法
申請受付後、先着順とします。
3 お問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
電話番号 06−6210−9749(専用回線)
FAX番号 06−6210−9750
メールアドレス jutakukeiei@sbox.pref.osaka.lg.jp
※FAXやメールでの申請はできませんので、ご理解ください
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局住宅経営室経営管理課 推進グループ
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