大阪府サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造など一定の基準を満たす住宅で大阪府に登録した住宅です。登録された住宅は、居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認(状況確認)や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境が整った住宅です。
大阪府サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助事業とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)及び大阪府サービス付き高齢者向け住宅制度要綱に基づき、大阪府内(大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市域を除く)において、低所得者向けのサービス付き高齢者向け住宅の供給の促進を図るとともに、住宅に入居する高齢者世帯に対して家賃の一部を事業者に補助することにより、高齢者の居住の安定確保に資することを目的としています。
1.補助の内容
(1)対象住宅
・大阪府サービス付き高齢者向け住宅制度要綱に基づき認定された住宅の住戸
(参考)認定住宅は、42住宅です。→ 補助対象住宅
(2)家賃減額補助金の金額
・入居者の方の月額所得により、下記の補助金額が適用となります。
1.平成26年7月1日以降に補助対象者となった方
入居者の月額所得 | 月額の補助金額 |
123,000円以下 | 20,000円 |
2.平成26年6月30日以前に補助対象者となった方 入居者の月額所得 月額の補助金額 123,000円以下 20,000円 123,000円を超え158,000円以下 18,000円 158,000円を超え214,000円以下 16,000円
2.補助要件
以下の全ての要件を満たす世帯が補助対象となります。
1.平成26年7月1日以降に補助対象者となった方
イ)高齢者世帯((a)及び(b)に該当する世帯)
(a)60歳以上の者であること
(b)次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること
・同居する者がない者であること
・同居する者が配偶者(※)、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により
当該入居者と同居させることが必要であると大阪府知事が認める方
(※)婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含みます。
ロ)生活保護法による住宅扶助及び公的制度による家賃補助を受けていない者
ハ)入居前の住宅が借家の者
(入居前の住宅が持家の場合は、生計を一にする世帯の持分割合が1/2以下の者も含みます。)
ニ)入居前の世帯の金融資産の合計額が基準額以下の者
(基準額は、1人あたり1,000万円、生計を一にする夫婦の場合は合計2,000万円)
ホ)申込を行う世帯の各種控除後の合計所得が月額 123,000円以下の範囲内であること
2.平成26年6月30日以前に補助対象者となった方
イ)高齢者世帯((a)及び(b)に該当する世帯)
(a)60歳以上の者であること
(b)次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること
・同居する者がない者であること
・同居する者が配偶者(※)、60歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により
当該入居者と同居させることが必要であると大阪府知事が認める方
(※)婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含みます。
ロ)生活保護法による住宅扶助及び公的制度による家賃補助を受けていない者
ハ)申込を行う世帯の各種控除後の合計所得が月額 214,000円以下の範囲内であること
3.補助要件喪失
補助を受給している入居者が次のいずれかに該当したときは、補助要件を喪失します。
(1)入居者が他の住宅に転居したとき
(2)月額の所得が123,000円を超える世帯となったとき(平成26年7月1日以降に補助対象者となった方)
月額の所得が214,000円を超える世帯となったとき(平成26年6月30日以前に補助対象者となった方)
(3)生活保護による住宅扶助及び公的制度による家賃補助を受けることになったとき
(4)高齢者世帯に該当しなくなったとき
サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して、平成24年度より所得に応じた家賃減額補助を行っておりましたが、平成26年度からは新規補助対象住宅の募集は停止となりました。 |
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(1)住宅の基準
以下の基準に全てに適合する必要があります
イ)大阪府(政令市・中核市を除く)の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅であること
ロ)府が指定する管理開始の期間内に大阪府サービス付き高齢者向け住宅の全体を管理開始するものであること
ハ)補助を受けようとする期間が10年以上20年以内であること
二)認定を受けようとする住宅の住戸の家賃(共益費を含む)、状況把握・生活相談サービス(以下「家賃等」という。)及び
食事提供サービスの対価の合計金額が月額150,000円以下の住戸であること
ただし、食事提供サービスを実施しない場合は、家賃等の対価の合計金額が月額105,000円以下の住戸であること
ホ)認定を受けようとする住宅の家賃の額を近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めるものであること
(2)事業者の資格
申込みを行う事業者は以下の全てを満たす必要があります
イ)家賃減額補助制度に係る事務手続きは、事業者自らが行うこと
ロ)本制度に係る事務の遂行に関して知り得た個人情報の秘密を保持すること
なお、老人福祉法、介護保険法、生活保護法及び大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する
条例に規定する罰則を受け、その処分の終了の日から起算して制度申込書の受付日時点で一年を経過していない事業者は
認定対象外とします。
大阪府サービス付き高齢者向け住宅制度要綱 [PDFファイル/136KB]
大阪府サービス付き高齢者向け住宅制度要綱 [Wordファイル/62KB]
このページの作成所属
住宅まちづくり部 都市居住課 管理調整グループ
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