高齢者向け優良賃貸住宅管理法人の認定基準

更新日:2023年12月15日

 大阪府高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱(以下「府制度要綱」という。)規定する民間法人は次の各号に定める基準に該当すること。

 一 免許

   宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有するこ

         と。

 二 賃貸住宅の管理経験

    賃貸住宅の管理経験に関して、次に掲げる事項に該当するものであること。

       (1)3年間以上の賃貸住宅の管理経験があること

    (2)耐火構造又は準耐火構造の共同住宅である賃貸住宅について管理していること。

    (3)  (2)の要件を満たす賃貸住宅を、現在又は過去において近畿圏(大阪府・滋賀県・京都府・兵庫県・

      良県・和歌山県)内で100戸程度以上の管理経験を有していること。

 三 経営の内容

      ・ 最近5年間、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」という。」)、宅地建物取引

     業法等に違反し行政処分を受けていないこと。

   ・ 一括借上方式(家賃一時払い方式・併用方式)を採用する法人にあっては、銀行法(昭和56年法律第59

     号)に規定する銀行の保証があること。

    ・ 経営状況が健全であること。(少なくとも3年以上継続して各期の経常利益、当期利益が赤字でないこと。)

   ・ 法人税及び法人事業税を滞納していないこと。

 四 賃貸住宅の管理業務に関する体制

  ・ 賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当するものであること。

  ・ 大阪府高齢者向け優良賃貸住宅の管理に係る専任の担当者を置くこと。

  ・ 賃貸住宅の管理について十分な組織及び人員を有すること。

  ・ 以下の賃貸住宅に係る管理業務を全て行っていること。

    (一部の業務を自社の関連会社等に再委託をする場合も含む。)

   ア 入居者の募集及び選定に関する業務

   イ 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

   ウ 賃料、共益費等の改定に関する業務

   エ 賃料、共益費等の収納に関する業務

   オ 入居者の未納金の催促及び徴収に関する業務

   カ 住宅の維持管理に関する業務

  ・ 管理業務を行おうとする事務所又は営業所が大阪府内にあり、住宅管理について迅速な処理が行えること。 

2 社会福祉法人は次の各号に定める基準に該当すること。

   一 免許

   宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有するこ

   と。(当該法人が認定事業者で自ら管理する場合は不要)

  二 賃貸住宅の管理経験

       賃貸住宅又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条に規定する社会福 祉施設のうち入所型の施設

   又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条 に規定する有料老人ホームの管理経験を有しており、

   賃貸住宅の管理業務に関する体制が整備されていること。

   三 経営の内容

   ・ 最近5年間、高齢者住まい法、社会福祉法等に違反し行政処分を受けていないこと。

   ・ 一括借上方式(家賃一時払い方式・併用方式)を採用する法人にあっては、銀行法(昭和56年法律第59号)

   に規定する銀行の保証があること。

   ・ 経営状況が健全であること。(少なくとも3年以上継続して各期の経常利益、当期利益が赤字でないこと。)

   ・ 法人税及び法人事業税を滞納していないこと。

 四 賃貸住宅の管理業務に関する体制

   ・ 賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当するものであること。

   ・ 大阪府高齢者向け優良賃貸住宅の管理に係る専任の担当者を置くこと。

   ・ 賃貸住宅の管理について十分な組織及び人員を有すること。

  ・ 以下の賃貸住宅に係る管理業務を全て行っていること。

     (一部の業務を関連法人等に再委託をする場合も含む。)

     ア 入居者の募集及び選定に関する業務

     イ 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

     ウ 賃料、共益費等の改定に関する業務

    エ 賃料、共益費等の収納に関する業務

    オ 入居者の未納金の催促及び徴収に関する業務

   カ 住宅の維持管理に関する業務

 ・ 管理業務を行おうとする事務所が大阪府内にあり、住宅管理について迅速な処理が行えること。

3 医療法人は次の各号に定める基準に該当すること。

   一 免許

   宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有するこ

   と。(医療法(昭和23年法律第205号)第42条に規定する医療法人若しくは、同法第42条の2に規定する

   社会医療法人が認定事業者で、自ら管理する場合は不要)

  二 管理経験

     次に掲げる事項のいずれかに該当していること。   

 (1)医療法第42条第1項第6号に規定する業務のうち高齢者専用賃貸住宅を管理し、定款変更を行っているこ

    と。    
  

   (2)医療法第42条第1項第7号又は8号に規定する施設の管理経験を有しておること。

   三 経営の内容

   ・ 最近5年間、高齢者住まい法、医療法等に違反し行政処分を受けていないこと。

   ・ 一括借上方式(家賃一時払い方式・併用方式)を採用する法人にあっては、銀行法(昭和56年法律第59号)

       に規定する銀行の保証があること。

   ・ 経営状況が健全であること。(少なくとも3年以上継続して各期の経常利益、当期利益が赤字でないこと。)

   ・ 法人税及び法人事業税を滞納していないこと。

 四 賃貸住宅の管理業務に関する体制

   ・ 賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当するものであること。

   ・ 大阪府高齢者向け優良賃貸住宅の管理に係る専任の担当者を置くこと。

   ・ 賃貸住宅の管理について十分な組織及び人員を有すること。

  ・ 以下の賃貸住宅に係る管理業務を全て行っていること。

     (一部の業務を関連法人等に再委託をする場合も含む。)

     ア 入居者の募集及び選定に関する業務

     イ 賃貸借契約の締結及び更新に関する業務

     ウ 賃料、共益費等の改定に関する業務

    エ 賃料、共益費等の収納に関する業務

    オ 入居者の未納金の催促及び徴収に関する業務

   カ 住宅の維持管理に関する業務

 ・ 管理業務を行おうとする事務所が大阪府内にあり、住宅管理について迅速な処理が行えること。

 

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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