大阪府所管行政庁区域の申請手数料の概要

更新日:2022年10月1日

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建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設に伴い、新たに申請手数料を設定しました。

詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
なお、新築及び増築・改築の認定に係る申請手数料については、変更はありません。

改正案内 [PDFファイル/142KB] [その他のファイル/144KB]
改正手数料一覧 [Excelファイル/23KB] [PDFファイル/126KB]


1.大阪府長期優良住宅申請手数料

1-1.当初計画認定申請(長期優良住宅法第5条1項から7項申請)

建築物の床面積の合計

手数料

新築基準が適用される住宅(既存住宅を除く)

増改築基準が適用される住宅
及び新築基準が適用される既存住宅

一戸建ての住宅又は併用住宅         

13,000円

17,400円

※事前に評価機関の技術的審査を受けた場合の手数料となります。
※一戸建て住宅の手数料と同額の併用住宅については、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下の場合に限ります。
※住宅以外の用途を含む場合においても、建築物全体での床面積の合計により算出します。

※郵送による申請の場合
 手数料の納付が確認できた日が受付日となりますので、余裕をもって申請してください。

1-2.変更計画の認定申請(長期優良住宅法第8条第1項)

新築基準が適用される住宅(既存住宅を除く。)                 : 1,900円/戸
増改築基準が適用される住宅及び新築基準が適用される既存住宅  : 2,700円/戸

※事前に評価機関の技術的審査を受けた場合の手数料となります。

1-3.変更計画の認定申請(譲受人の決定)(長期優良住宅法第9条第1項又は第3項)

1,500円/戸

1-4.地位承継の承認申請(長期優良住宅法第10条)

1,500円/戸

1-5.証明書の発行

980円/戸

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

ここまで本文です。