申請時のよくある指摘事項

更新日:2022年1月7日

申請時のよくある指摘事項

※あくまでも大阪府の認定する区域のみの取り扱いとなります。他の所管行政庁に認定申請する場合は、必ず申請先の行政庁にご確認ください。

共通事項

・認定申請日

           行政庁へ申請する年月日を記入してください。

・宛名

           大阪府へ申請する場合は、宛名を「大阪府知事」宛てにしてくだい。

             <よくある間違い> (誤) 大阪府  (正) 大阪府知事

法第5条に基づく認定申請の場合 

委任状

・添付

           申請者(申請書に名前のある方)以外が来庁される場合は、各申請・届出ごとに知事あての委任状が必要です。
     
※適合証の交付を依頼された登録住宅性能評価機関あての委任状を添付されたままのケースが見受けられます。

・委任日

           委任日を記入してください。

申請書

・定期点検実施予定者

           定期点検実施予定者の記入方法を参考に定期点検実施者名および所在地を記入してください。

・着手予定年月日の日付

           着手予定年月日は行政庁への申請日以後の日付かどうか確認をしてください。

適合証

・適合証のコピー

           正本(行政提出用)に適合証のコピーを、副本(申請者返却用)に原本を添付してください。
     
※原本照合のうえ、申請者に返却いたします。

設計内容説明書

・居住環境基準

           設計者が確認を行っていることが判断できるように、該当する項目にチェックを入れて申請してください。

・資金計画

           法第5条第3項(分譲事業者による申請)の場合は「維持保全に要する費用の設定」は必要ありません。

居住環境基準

・地区計画、建築協定等(詳しくは居住環境基準の取り扱いをご覧ください)の届出書等の添付

           申請する建物が、地区計画、建築協定等の届出等が必要な場合は、届出等に関する書類もしくはこれらの基準等に
     適合していることを証する書類のコピーを添付してください。

・都市計画区域線の記入

           申請する建物の敷地のみが都市計画区域に入る場合は、認定できます。
     
その場合は市町村にて交付された都市計画施設区域の明示図の写しもしくは配置図に都市計画区域線を明示してください。
     
(建物に計画線が抵触する場合は認定できません。ご注意ください。) 

法第9条に基づく変更認定申請(譲受人の決定)の場合

・委任状

           分譲事業者と譲受人の両方からの委任状が必要になります。
     
ただし、分譲事業者が申請を行う場合は、譲受人からの委任状のみで構いません。

・維持保全計画書

           維持保全計画書の添付が必要です。

 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

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