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長期優良住宅について(認定申請等をされる方へ)
長期優良住宅に関する大阪府ホームページ
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電子申請(認定申請)の受付を開始します
令和7年10月14日(火曜日)より、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に係る一部の申請について、電子申請の受付を開始します。
新たに開始をする電子申請の対象手続きは以下の通りです。
・認定申請【法律第5条第1・2・3項に基づく申請(新築・増築・改築)】
・変更認定申請【法律第8条第1項に基づく認定の申請(計画変更)】
・変更認定申請【法律第9条第1・3項に基づく申請(譲受人の決定等)】
・承認申請【法律第10条に基づく承認申請(地位の承継)】
申請方法や申請の流れについてはこちら(PDF:684KB)をご確認ください。
また、建築完了報告書、認定事項変更報告書の電子申請も随時受け付けておりますのでご利用ください。
認定通知書の押印を廃止します
「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令111号)の施行および「情報通信技術を利用した長期優良住宅法令に基づく長期優良住宅建築等計画認定等の手続の取扱いについて(技術的助言)」(国住生第257号、令和7年1月16日)の発出に伴い、下記処分通知について押印を廃止いたします。また、申請方法等により電子データで交付いたします。
長期優良住宅認定申請をするみなさまにおかれましては、下記取扱いについてご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
●対象の処分通知
認定通知書、変更認定通知書、承認通知書
●開始日
令和7年10月14日(火曜日)交付分より
●注意点
・対象の処分通知について、開始日以前はコピー偽造防止用紙を使用していましたが、開始日以降は通常の用紙にて交付いたします。
・申請方法(窓口、郵送、電子)は問わず、すべて押印廃止の対象となります。
※認定通知書の記載内容について、真偽を確認する場合は次の連絡先までご連絡いただき、認定通知書に記載の以下の内容をお申し付けください。
・認定番号
・認定年月日
・申請者名
・認定に係る住宅の位置
連絡先:06-6210-9725 建築環境課 建築環境・設備グループ
1.制度概要
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
認定を受けようとする方は、住宅の設計および維持保全の計画を申請して、
- 住宅の規模・立地、および、長期にわたり良好な状態で使用するための構造・設備の基準
- 維持保全の基準
などに適合することについて、所管行政庁(府知事または建築主事を置く市長)の認定を受けることができる制度です。
なお、認定を受けた住宅については、税制優遇を受けられる場合があります。
(長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は国土交通省HP(外部サイトへリンク))
2.注意事項
認定を受けようとする方
- 認定を受けられた後は、計画どおりに住宅を建築し、計画どおりに維持保全するとともに記録を保管いただく必要があります。
(チラシ:長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:142KB)) - 建築後5年を経過した住宅について維持保全状況に関する抽出調査を実施しております。抽出調査に該当した方は、回答いただく必要があります。
(維持保全状況に関する抽出調査について)
認定を受けた住宅を購入しようとする方
- 長期優良住宅の認定は、設計図、維持保全計画書などの申請書類を審査し、認定したものです。
工事中の状況や工事完了後の住宅の性能、維持保全の状況を大阪府が確認したものではありません。ご注意ください。 - 認定を受けた住宅を購入した方は、計画どおりに維持保全するとともに、記録を保管いただく必要があります。
- 建築後5年を経過した住宅について維持保全状況に関する抽出調査を実施しております。抽出され、回答いただく必要があります。
(維持保全状況に関する抽出調査について)
既存住宅の認定を受けようとする方、売買しようとする方
- 既存住宅の認定にあたっては、建築士が工事前の住宅の劣化状況等を調査した「状況調査書」及び「工事履歴書」の添付が条件となります。
- 新築住宅と既存住宅では、認定に必要な設計上の住宅性能の基準が異なります。売買の際には、当該認定長期優良住宅がいずれの区分で認定されたものか、明確にお伝えください。
(参考「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(国土交通省))
3.認定手続きの大まかな流れ
- (1)所管行政庁の確認
「長期優良住宅の申請手続きについて(1.所管行政庁)」をご確認ください。 - (2)認定を受けられる区域かどうかの確認
「大阪府所管行政庁区域の審査基準(長期優良住宅の認定に係る審査基準について)」をご確認ください。 - (3)認定基準に適合するように設計
「大阪府所管行政庁区域の認定基準(認定基準)」をご確認ください。 - (4)登録住宅性能評価機関等での事前審査
原則、登録住宅性能評価機関にて、認定基準に適合しているかどうか事前審査を受けてください。
「長期優良住宅の申請手続きについて(2.登録住宅性能評価機関による事前審査)」 - (5)所管行政庁(大阪府知事または建築主事を置く市長)に申請
事前審査の結果(確認書等)と合わせて、所管行政庁まで申請してください。 - (6)認定通知
所管行政庁から、基準に適合した計画に対して、認定通知を交付します。 - (7)着工
認定申請より前に着工したものについては、認定できませんのでご注意ください。 - (8)工事完了届(建築行為を伴わない既存住宅を除く。)
工事が完了しましたら、原則30日以内に工事完了報告書を提出してください。
(建築工事が完了した際に提出が必要な書類) - (9)維持保全及び書類の保管
計画どおりに維持保全を行ってください。また、維持保全状況に関する記録は大切に保管してください。
4.受付概要・電子申請・郵送対応について
ただし、電子申請対応は認定長期優良住宅等建築計画に基づく建築完了報告書、認定事項変更報告書(軽微な変更等)のみとなります。