大阪府防災力強化マンションの認定基準

更新日:2023年12月15日

「大阪府防災力強化マンション」認定制度

制度概要

認定基準等

認定手続き及び様式等

よくあるご質問

認定マンション

対象となるマンション

下記(1)、(2)の要件全てに該当するものを対象とします。
(1) 建築物の延べ面積の2分の1以上が住宅の民間マンション(新築・既存、分譲・賃貸を問いません。)
(2) 住宅性能評価(設計・建設住宅性能評価とも、または既存住宅に係る建設住宅性能評価)を受けるマンション

認定基準

次の(1)から(5)までの全ての基準を満たす必要があります。
(1)建物の構造に関する基準
・ 住宅性能表示制度による評価が一定レベル以上の耐震性・耐火性

(2)建物内部の安全性
・ 家具転倒防止の必要性と壁下地に応じた対応方策を明記し、壁下地がわかる各戸の間取り図を添付した「家具転倒防止マニュアル」の作成・配付
・ 家具転倒防止対策の相談窓口を設置(住宅性能表示制度による評価が耐震等級1の場合)
・ 地震時管制運転装置が設置されたエレベーター
・ 救出救助資器材を備えた防災倉庫を設置

(3)災害に対する備え
<災害後3日間の生活維持を図る備え>
【必須事項】
飲料水の確保(防災倉庫に一人1日当たり3リットルを3日分準備 など)

【選択事項】
マンションの規模に応じて2(もしくは1)項目以上を以下の項目から選択
「食糧、食事の確保」、「し尿処理」、「生活用水の確保」、「一時避難場所の確保」

(例)2つ選択する場合
・ 「し尿処理」と「生活用水の確保」を選択 ⇒ マンホールトイレ用マンホール及びトイレキット(「し尿処理」)と、雨水貯留槽(「生活用水の確保」)を設置
・ 「食糧・食事の確保」と「一時避難場所の確保」を選択 ⇒ かまどベンチとかまどベンチ用燃料を備蓄する(「食糧、食事の確保」)、一時避難の際に有効な200平方メートル以上のまとまった敷地内オープンスペースを確保

<高層住戸の災害後の生活確保について>
地上11階以上に住戸を有するマンションにおいて、災害による停電等によりエレベーター等の使用が不可能となること等を考慮した、生活の確保についての対策を実施

・高層階用防災倉庫の確保 (地上11階以上の高層住戸の住民の飲料水や食糧、災害時用ポータブルトイレ等を備蓄)
・生活場所の確保 (高層住戸の住民の避難生活に使用できる屋内スペースを低層部に設置)
・災害後も使用できるエレベーター(災害後の停電時等にも一定期間継続して使用できる仕様のもの)

(4)津波避難対策
 津波の浸水が想定される区域では、市町から「津波避難ビル」指定の要請があった場合には、その指定を受けること

(5)防災アクションプラン
 被災時のマンション住民の生活維持のため、マンションの防災上の特色や管理組合にて行う対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めるいること

※認定基準の詳細については、「大阪府防災力強化マンション認定制度〔申請手続の手引き〕」をご覧下さい。

大阪府防災力強化マンション認定制度〔申請手続の手引き〕  [Wordファイル/688KB]   [PDFファイル/1.71MB]

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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