大阪あんしん賃貸支援事業実施要領

更新日:平成28年5月20日

大阪あんしん賃貸支援事業実施要領

 

第1章総則

(目的)

第1条 大阪あんしん賃貸支援事業(以下「本事業」という。)は、府内の民間賃貸住宅に入居を希望する全ての高齢者世帯、低額所得者世帯、障がい者世帯、外国人世帯及び子育て世帯(以下「高齢者等」という。)と民間賃貸住宅の賃貸人の双方の不安解消に寄与するためのしくみを構築して民間賃貸住宅市場の環境整備を図り、高齢者等の円滑入居と安定した賃貸借関係の確保に資することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 本実施要領において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号の定めるところによる。

 あんしん賃貸住宅協力店

本事業の趣旨に賛同し、第四号に定める大阪あんしん賃貸住宅の登録の促進や当該住宅に係る媒介業務を行う事業者をいう。(以下「協力店」という。)

 あんしん賃貸支援団体

本事業の趣旨に賛同し、次号に定める事業対象者及び第四号に定める大阪あんしん賃貸住宅の賃貸人(以下、「賃貸人」という。)に対して第六号に定める居住支援(以下「居住支援」という。)を行う法人をいう。(以下「居住支援団体」という。)

三 事業対象者

家賃等を適正に支払い、地域社会の中で自立した日常生活を営むことができる者(居住支援を受けることによって自立することが可能となる者を含む。)により構成される世帯で次のアからオのいずれかに該当するものをいう。

ア 高齢者世帯 単身の高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)または高齢者がいる世帯

イ 低額所得者世帯 所得(入居者及び同居者の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計から公営住宅法施行令第1条第三号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。)が259,000円を超えない世帯

ウ 障がい者世帯 単身の障がい者(次の(イ)、(ロ)または(ハ)のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)または障がい者がいる世帯

(イ)身体障がい者 障害者基本法第2条第一号に規定する障がい者でその障がいの程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令代15号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

(ロ)精神障がい者 障害者基本法第2条第一号に規定する障がい者でその障がいの程度が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級又は二級に該当する程度

(ハ)知的障がい者 障害者基本法第2条第一号に規定する障がい者でその障がいの程度が、前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

エ 外国人世帯(単身の外国人または外国人がいる世帯)

オ 子育て世帯(次の(イ)又は(ロ)に該当するもの。)

(イ)小学校修了前の子どもがいる世帯

(ロ)一人親世帯

四 大阪あんしん賃貸住宅

事業対象者(住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業補助金の交付を受けた住宅にあっては、同補助金交付要綱の入居対象者)を受け入れることとしている民間賃貸住宅であって、大阪府に登録されたものをいう。(以下「あんしん賃貸住宅」という。)

五  各団体大阪府支部等

不動産業関係事業者団体である(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会大阪府支部、(一般社団法人)大阪府宅地建物取引業協会、(公益社団法人)全日本不動産協会大阪府本部及び(一般社団法人)不動産流通経営協会近畿支部をいう。

六 居住支援

事業対象者又は賃貸人に対して、事業対象者の入居の前後を通じて、入居の円滑化及び居住の安定確保に資する取組みで、次のアからケのいずれかに該当するものをいう。

ア 契約手続きの立会

イ 生活ルール・市場慣行等についての説明

ウ 通訳派遣

エ アからウまでに掲げる支援以外で、事業対象者の民間賃貸住宅への入居の円滑化のために行う支援

オ 入居後の電話相談

カ トラブル等の際の対応

キ 状況観察・医療機関等との連絡等

ク 緊急時の対応

ケ オからクまでに掲げる支援以外で、事業対象者の民間賃貸住宅における居住の安定の確保のために行う支援

七 実施主体

大阪府、府内市町村、協力店、居住支援団体、各団体大阪府支部等及びOsakaあんしん住まい推進協議会(以下、「協議会」という。)をいう。

 

(事業の内容)

第3条 大阪府は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に係る登録簿を設けるものとする。

一 あんしん賃貸住宅

二 協力店

三 居住支援団体

2  各実施主体は、あんしん賃貸住宅の賃貸人及び事業対象者である入居希望者双方に対して、連携して、登録情報等の提供等を行うほか、必要に応じ居住支援の実施に努めることとする。

 

(あんしん賃貸住宅への他の者の入居等)

第4条 あんしん賃貸住宅には、高齢者等以外の者が入居することを妨げない。

 

(大阪府の役割)

第5条 大阪府は本事業に活用できる各種情報の収集及び提供並びに自ら実施する施策に関する情報の提供に努めるほか、第3条の登録事務、登録情報の管理及び本事業に係る情報の提供を行うとともに、市町村並びに各団体大阪府支部等と連携して本事業の推進を図ることとする。

 

(市町村の役割)

第6条 市町村は、本事業に活用できる各種情報の収集及び提供並びに自ら実施する施策に関する情報の提供に努めるほか、第2条第六号に定める支援内容について合意できる居住支援団体及び市町村管内にある協力店並びに国及び大阪府による住宅施策又は福祉施策等と連携して本事業の推進を図ることとする。

 

(府と市町村との連携等)

第7条 大阪府と市町村は、連携して、事業対象者、賃貸人及び協力店からの相談に応じるほか、必要な連絡・調整等を行い、本事業の円滑な推進に努めるとともに、必要に応じ、協議会の場を活用して協力店及び居住支援団体に対する研修及び講習会等の実施等、本事業の円滑な実施のために必要な活動を行うこととする。

 

(協議会の役割)

第8条 協議会は、本事業に活用できる各種情報の収集及び提供に努めるほか、自ら高齢者等の居住の安定に資する事業を行うとともに、第3条の登録情報の管理及び提供に充てるため、その所有する情報システムを本事業に提供することとする。

 

第2章 あんしん賃貸住宅

(あんしん賃貸住宅の登録の申請)

第9条 あんしん賃貸住宅の登録を行おうとする者は、当該賃貸住宅を構成する建築物ごとに、第32条の国土交通省が提供する情報システム上に必要事項を入力し、大阪あんしん賃貸住宅新規登録申請書(以下「住宅申請書」という。)(別記様式1−1または1−2)を大阪府に提出することとする。

2  前項の規定による新規登録の申請は、賃貸人または当該賃貸住宅について賃貸人と媒介契約を締結している協力店(以下この章において「申請者」という。)が行うこととする。

3  大阪府は、第1項の申請を受けたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を、第3条第1項第一号のあんしん賃貸住宅登録簿に登録しなければならない。

一 賃貸人の氏名又は名称及び住所

二 賃貸住宅の名称、位置、構造・階数及び建設年月

三 賃貸住宅の規模、戸数その他の概要

四 賃貸住宅のバリアフリーに関する構造及び設備

五 入居開始時期(賃貸住宅の用に供する前の物件に限る)

六 連絡先

七 登録年月日及び登録番号

八 共用施設の設置状況

九 耐震診断及び耐震改修の実施の有無等

4  大阪府は、前項により登録した旨を、申請者に速やかに通知することとする。

5  賃貸人は、第3項の登録を受けることをもって、協議会規約に基づき協議会の居住サポート会員として、協議会に入会するものとする。

6  協力店が申請者となる場合は、賃貸人に対して事業の趣旨等の説明を行い、理解を求めなければならない。

 

(登録の拒否)

第10条 大阪府は、登録を行おうとする賃貸住宅の賃貸人が次の各号のいずれかに該当する者であるときには、その登録を拒否しなければならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

二 第13条第2項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者

三 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号のいずれかに該当するもの

四 大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)(以下、「暴排条例」という。)第2条第二号及び第四号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者

五 法人であって、その役員中に第一号、第二号及び第四号のいずれかに該当する者があるもの

  大阪府は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、その旨を、申請者に、速やかに通知することとする。

 

(変更の登録)

第11条 申請者は、当該あんしん賃貸住宅の登録内容に変更が生じたときは、遅滞なく、大阪府に変更登録の申請を行うこととする。

2  前項の規定による変更登録の申請は、第32条に規定する国土交通省が提供する情報システム上に変更した事項を入力する方法によって行うこととする。

3  大阪府は、第1項の変更登録の申請があったときは、第9条第2項のあんしん賃貸住宅登録簿の内容を当該申請内容に変更しなければならない。

 

(賃貸人)

第12条 賃貸人は、事業対象者が当該住宅に入居を希望したときは、事業対象者であることを理由に入居を拒み、又は賃料や住宅の使用方法等の賃貸の条件を著しく不当なものとしてはならない。

2  賃貸人は、必要に応じて、直接若しくは協力店を通じて大阪府、市町村、居住支援団体又は協議会等の意見を聞くことができる。

3  賃貸人は、入居を希望する高齢者等が大阪府、市町村、居住支援団体又は協議会等の意見により事業対象者として適当でないとされたときは、直接若しくは協力店を通じて、当該高齢者等に対し、大阪府又は市町村への相談を勧めることができる。

 

(登録の取消し)

第13条 大阪府は、賃貸人が第10条第1項第一号、第三号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったときは、あんしん賃貸住宅の登録を取り消さなければならない。

2  大阪府は、次の各号のいずれかに該当するときは、あんしん賃貸住宅の登録を取り消さなければならない。

一 賃貸人が第12条第1項の規定に違反したとき

二 あんしん賃貸住宅の登録の内容に虚偽の事実があり、申請者に故意又は重過失が認められるとき

3  大阪府は、あんしん賃貸住宅の登録の内容に虚偽の事実があったとき(前項第二号に該当する場合を除く)又は第11条の規定による変更登録がなされなかったときは、申請者の訂正の意思がないことを確認したうえで、当該あんしん賃貸住宅の登録を取り消すことができる。

4  第10条第2項の規定は、大阪府が前3項の規定による取消しをした場合に準用する。

 

(登録の消除)

第14条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当するときは、あんしん賃貸住宅の登録を消除しなければならない。

一 申請者から登録消除の申請があったとき

二 前条第1項、第2項又は第3項の規定により登録が取り消されたとき

2  前項第一号の登録消除の申請は、申請者が大阪府に登録事項消除申請書(以下「消除申請書」という。)(別記様式4−1)を提出することによって行うこととする。

 

第3章 あんしん賃貸住宅協力店

(各団体大阪府支部等の役割)

第15条 各団体大阪府支部等は、その会員である事業者が協力店の登録を希望するときは、登録申請をとりまとめて大阪府に提出するとともに、協力店登録の勧誘及び地域における支援体制の構築において大阪府と連携し、事業対象者の円滑入居と居住の安定の確保に協力することとする。

2  単独若しくは複数の市町村単位で構成されている各団体大阪府支部等は、協力店登録の勧誘及び地域における支援体制の構築において市町村と連携し、事業対象者の円滑入居と居住の安定の確保に協力することとする。

 

(協力店の登録)

第16条 協力店として本事業に参加しようとする者は、店舗ごとに、第32条の協議会が提供する本事業専用の情報システム上に必要事項を入力し、大阪あんしん賃貸住宅協力店新規登録申請書(以下この章において「協力店申請書」という。)(別記様式2)を大阪府に提出しなければならない。

2  前項の協力店申請書を提出しようとする者が、各団体大阪府支部等に加入している場合は、その団体を通じて提出するものとする。

3  前項の規定により協力店申請書の提出を受けた各団体大阪府支部等は、当該協力店申請書の内容に虚偽の記載等があると認められ、又は申請者が第6項各号のいずれかに該当することを確認した場合を除き、遅滞なく当該申請書を大阪府に提出することとする。

4  前項の規定により協力店申請書を大阪府に提出するに際し、各団体大阪府支部等は、大阪府に対し、当該協力店申請書の内容について補足的な意見を述べることができる。

5  各団体大阪府支部等に加入していない者が、第1項の協力店申請書を提出する場合は、本事業に賛同し協力する旨について誓約書を大阪府に提出しなければならない。

6  大阪府は、第1項又は前項の協力店申請書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合又は当該協力店申請書の内容に虚偽の記載等がある場合を除くほか、協力店として、第3条第1項第二号のあんしん賃貸住宅協力店登録簿に登録しなければならない。

一 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の免許を取得していないこと

二 宅地建物取引業法に基づく免許取消し処分を受けていること

三 宅地建物取引業法に基づく業務停止処分を受けており、当該業務停止の期間に登録申請を行っていること

四 第21条第2項又は第3項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者

五 その他、申請者の所在地である市町村が別に基準を定めたときは、その基準に合致しない者

7  あんしん賃貸住宅協力店登録簿に登録する内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 協力店の名称及び住所

二 協力店の宅地建物取引業免許番号

三 協力店が所属する各団体大阪府支部等の名称

四 登録年月日及び登録番号

8  大阪府は、前項の登録をしたときは、その旨を申請者に速やかに通知しなければならない。ただし、申請者が第2項に基づき協力店申請書を提出した場合は、当該各団体大阪府支部等を通じて通知するものとする。

9  協力店は、第6項により登録を受けることをもって、協議会規約に基づき協議会の居住サポート会員として、協議会に入会するものとする。

 

(登録の拒否)

第17条 大阪府は、前条第6項の規定により協力店の登録を拒否した場合は、その旨を申請者に速やかに通知しなければならない。ただし、申請者が同条第2項に基づき協力店申請書を提出した場合は、当該各団体大阪府支部等を通じて通知するものとする。

 

(変更の登録)

第18条 協力店は、登録内容に変更が生じたときは、遅滞なく、大阪府に変更登録の申請を行わなければならない。

  前項の変更登録の申請は、第32条の協議会が提供する本事業専用の情報システム上に変更した事項を入力する方法によって行うこととする。

3  大阪府は、第1項の変更登録の申請があったときは、第16条第7項のあんしん賃貸住宅協力店登録簿の内容を当該申請内容に変更しなければならない。

 

(協力店の役割)

第19条 協力店は、本事業の趣旨・目的を認識し、媒介契約を締結した賃貸住宅の賃貸人に対して事業の趣旨等への理解を求め、あんしん賃貸住宅の登録促進に努めるとともに、賃貸人に対して事業対象者の円滑な入居に関する助言を行うこと等により、すべての事業対象者の入居の円滑化に努めることとする。

 

(協力店の業務)

第20条 協力店は、事業対象者から媒介の依頼を受けたときは、事業対象者であることを理由に媒介を拒否し、又は媒介の条件等を著しく不当なものとしてはならない。

2  協力店は、事業対象者となりうる高齢者等から媒介の依頼を受けたときは、必要に応じて、大阪府、市町村、居住支援団体又は協議会等の意見を聞き、又は居住支援団体等の同伴等を当該高齢者等に求めることができる。但し、相当の事由がないにもかかわらず、居住支援団体等の同伴等が得られないことをもって、前項に該当することをしてはならない。

3  協力店は、事業対象者が賃貸住宅への入居を求めるときは、円滑な入居に関する助言等を行うとともに、あんしん賃貸住宅への入居の斡旋等を行い、必要に応じて居住支援団体と連携して、事業対象者が当該賃貸住宅に円滑に入居できるよう努めることとする。

4  協力店は、入居を希望する高齢者等が大阪府、市町村、居住支援団体又は協議会の意見により事業対象者として適当でないとされたときは、当該高齢者等に対し、大阪府又は市町村への相談を勧めることとする。

5  協力店は、事業対象者があんしん賃貸住宅以外の賃貸住宅に入居することが可能となったとき、又は、すでに高齢者等が居住している民間賃貸住宅の賃貸人若しくは当該高齢者等から本事業の支援を受けたい旨の申し出を受けたときは、当該民間賃貸住宅をあんしん賃貸住宅として登録するよう賃貸人に勧めることとする。

6  協力店は、媒介契約を締結している民間賃貸住宅の賃貸人が本事業の趣旨に賛同するよう促し、当該民間賃貸住宅をあんしん賃貸住宅として登録するよう努めることとする。

 

(登録の取消し)

第21条 大阪府は、協力店が第16条第6項各号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2  大阪府は、前項に定める場合のほか、協力店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該協力店の登録を取り消さなければならない。

一  前条第1項の規定に違反したとき

二  協力店の登録の内容に虚偽の事実があり、故意又は重過失が認められるとき

3  大阪府は、登録された協力店の登録内容に虚偽の事実があるにもかかわらず(前項第2号に該当する場合を除く)、第18条の規定に基づく変更登録がなされなかったときは、協力店に訂正の意思がないことを確認したうえで、協力店の登録を取り消すことができる。

4  第17条の規定は、大阪府が前3項の規定による取消しをした場合に準用する。

 

(登録の消除)

第22条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力店の登録を消除しなければならない。

一 協力店から登録消除の申請があったとき

二 前条第1項、第2項又は第3項の規定により登録が取り消されたとき

2  前項第1号の登録消除の申請は、協力店が、大阪府に消除申請書(別記様式4−2)を提出することによって行うこととする。ただし、申請者が第16条第2項に基づき協力店申請書を提出した場合は、当該各団体大阪府支部等を通じて提出することとする。

 

(一事業者の複数店舗の協力店の登録)

第23条 一の事業者の複数の店舗が登録の申請を行おうとする場合には、それらの店舗を代表できる本社若しくは支社(以下「代表店舗」という。)が各店舗の申請書をとりまとめて提出することができる。当該事業者が各団体大阪府支部等に加入していない場合は、第16条第5項の誓約書についても、同様とする。

2  前項の場合において、代表店舗は、その傘下の協力店が本事業の趣旨・目的に反する行為を行ったときは、代表店舗として適切な措置を講じることを大阪府に誓約しなければならない。

 

第4章 居住支援団体

(居住支援団体の登録)

第24条 居住支援団体として本事業に参加しようとする者は、次条第1項の市町村 との合意書を添えて、居住支援団体登録申請書(以下「支援団体申請書」という。)(別記様式3)を大阪府に提出しなければならない。

2  大阪府は、前項の申請書の提出を受けたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を、第3条第1項第三号の居住支援団体登録簿に登録しなければならない。

一 居住支援団体の名称及び団体種別並びに住所

二 支援の対象者

三 支援の内容

四 登録年月日及び登録番号

3  大阪府は、前項の登録をしたときは、その旨を申請者に速やかに通知することとする。

4  居住支援団体は、第2項により登録を受けることをもって、協議会規約に基づき協議会の居住サポート会員として、協議会に入会するものとする。

 

(居住支援団体と行政との調整)

第25条 居住支援団体として大阪府に登録しようとする者は、登録に先立ち、その行おうとする居住支援活動に関して当該活動の実施を予定している市町村との間で合意書を締結しなければならない。

2  市町村は、本実施要領に定めるもののほか、前項の合意書締結のための要件として必要な事項を定めることができる。

3  居住支援団体として大阪府に登録しようとする者は、第1条に掲げる目的のため、大阪府及び市町村が実施する事業への協力を約するほか、居住支援団体が支援しようとする事業対象者、支援の内容を第2条第六号に掲げる類型に分類し、当該支援に要する経費、実費等の要否及びその額を明らかにしなければならない。

4  居住支援団体は、大阪府及び市町村との協議により、前項に定める内容の変更を行うことができる。

 

(登録の拒否)

第26条 大阪府は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときには、その登録を拒否しなければならない。

一 法人格を有していないこと

二 第30条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者

三 その役員のうちに次のいずれかに該当する者がある者

ア 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって、復権を得ない者

イ 第30条第2項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない法人の役員等であった者

ウ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がア又はイのいずれかに該当するもの

エ 暴排条例第2条第2号及び第4号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者

2 大阪府は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、その旨を、申請者に速やかに通知することとする。

 

(変更の登録)

第27条 居住支援団体は、登録内容に変更が生じたときは、遅滞なく、大阪府に変更登録の申請を行うこととする。

2  前項の規定による変更登録の申請は、変更に係る事項を記載した支援団体申請書を大阪府に提出することによって行うこととする。

3  第24条第2項及び第3項の規定は、前2項による申請があった場合に準用する。

 

(居住支援団体の役割)

第28条 居住支援団体は、事業対象者又は賃貸人に対する居住支援の活動を通じて、事業対象者の入居の円滑化及び居住の安定の確保を図るよう努めなければならない。

2  居住支援団体は、前項の居住支援の活動を行うに当たって、人権尊重の視点に立ち、事業対象者の有する能力及び適性に応じ、自立した生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

3  居住支援団体は、第1項の居住支援の活動を行うに当たって、本実施要領のほか個人情報保護に関する法令その他の関係法令等を遵守しなければならない。

 

(居住支援団体の業務)

第29条 居住支援団体は、第25条第1項の市町村との合意書に基づいて居住支援を実施しなければならない。

2  居住支援団体が居住支援を実施するに際して、支援の対象である事業対象者から対価を受け取る場合、過大な額を設定してはならない。

3  居住支援団体は、事業対象者の需要に適合する民間賃貸住宅があんしん賃貸住宅として登録されていないときは、協力店と連携して当該賃貸住宅の賃貸人への説明等を行い当該事業対象者の入居の円滑化に協力することとし、当該賃貸住宅への入居が可能となったときは、当該賃貸住宅をあんしん賃貸住宅として登録するよう、協力店とともに当該賃貸人に勧めることとする。

4  居住支援団体は、民間賃貸住宅への入居を希望する高齢者等が事業対象者として適当であると直ちに判断できないときは、必要に応じて専門家の意見を聞き、若しくは専門家の同伴を当該高齢者等に求めることができる。そのうえで、事業対象者として適当でないとされたときは、当該高齢者等に対し、大阪府又は市町村への相談等を勧めることとする。

5  前項の規定は、協力店が第20条第2項本文の規定に基づき居住支援団体に意見を聞いたときに準用する。

 

(登録の取消し)

第30条 大阪府は、居住支援団体が次の各号のいずれかに該当するに至った場合はその登録を取り消さなければならない。

一  第26条第1項第1号又は第3号に該当するとき

二 登録の内容に虚偽の事実があり、故意又は重過失が認められるとき

三 第25条第1項の合意書の内容に違反して事業対象者又は賃貸人に対する支援を適切に行わないことが明らかなとき

四 市町村から、居住支援団体の登録の取り消し等に関する意見が出され、当該意見に理由があると認められるとき

2  大阪府は、居住支援団体の登録内容に虚偽の事実があったとき(前項第二号の規定に該当するものを除く)若しくは第27条の規定に基づく変更登録がなされなかったときは、居住支援団体に訂正の意思がないことを確認したうえで、居住支援団体の登録を取り消すことができる。

3  第26条第2項の規定は、大阪府が前2項の規定による取消しをした場合に準用する。

 

登録の消除)

第31条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当するときは、居住支援団体の登録を消除しなければならない。

一  居住支援団体から登録消除の申請があったとき

二  前条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき

  前項第1号の登録消除の申請は、居住支援団体が大阪府に消除申請書(別記様式4−3)を提出することによって行うこととする。

第5章 情報の管理及び提供

(情報システム)

第32条 大阪府は、第8条の規定に基づき協議会が提供する本事業専用の情報システム及び国土交通省が提供する住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の情報システムにより、第3条第1項第一号から第三号までに掲げる事項に関する登録情報を管理し、公開に供するものとする。

 

(公開情報の活用)

第33条 各実施主体は、本事業専用の情報システムに掲載された情報を、窓口に備え付ける等により、事業対象者に対し提供するよう努めなければならない。

 

(個人情報の報告及び提供)

第34条 あんしん賃貸住宅の登録を行おうとする賃貸人及び居住支援団体として本事業に参加しようとする者は、暴排条例に基づき暴力団の排除を図る為に必要な個人情報(大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第二号)第2条第1号に規定する個人情報をいう。)を大阪府に報告しなければならない。

2  大阪府は、必要があると認めるときは、第9条第1項及び第24条第1項の規定により収集した個人情報を大阪府警察本部長に提供し、意見を聴くものとする。

 

(秘密保持義務及び個人情報の保護)

第35条 前条の規定による場合を除き、本事業の全ての実施主体(その者が法人である場合にあってはその役員)及びその職員並びにこれらの者であったものは、本事業の実施によって知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2  本事業の全ての実施主体は、本事業を実施するうえで、事業対象者の個人情報を用いる場合は当該事業対象者の同意を、事業対象者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

 

(実施要領の改正)

第36条 この実施要領の改正は、協議会の意見を聞いたうえで大阪府が行うこととする。

 

第6章 附則

(施行期日)

附則 この実施要領は、平成19年2月7日に施行する。

附則 この実施要領は、平成20年4月1日に施行する。

附則 この実施要領は、平成22年5月7日に施行する。

附則 この実施要領は、平成23年4月1日に施行する。

附則 この実施要領は、平成24年7月26日に施行する。

附則 この実施要領は、平成27年6月16日に施行する。

附則 この実施要領は、平成28年1月15日に施行する。

附則 この実施要領は、平成28年5月19日に施行する。

このページの作成所属
住宅まちづくり部 都市居住課 安心居住推進グループ

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