大阪府個人情報保護審議会運営要領
(趣旨〉
第1条 この要領は、大阪府個人情報保護審議会規則(平成8年大阪府規則第17号。以下「審議会規則」という。)第9条の規定に基づき、大阪府個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の開催)
第2条 審議会は、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき実施機関(条例第53条の3第1項の指定実施機関を含む。以下同じ。)及び条例第53条の2の公社(以下「公社」という。)から諮問があったとき、同号の重点項目評価書及び同号に規定する事項に係る評価書(以下「評価書」という。)の点検について諮問があったとき、その他会長が必要があると認めるときに会議を開く。
(部会の設置)
第3条 審議会の部会として、別表に掲げる部会を置くものとする。
(審議の原則)
第4条 審議会の部会は、別表に掲げる担任事務の審議を行うものとする。
2 両部会の担任する事務にまたがる事項について実施機関から諮問があったときは、両部会長が協議の上、調査審議の方法を決定するものとする。
(意見等の陳述者の数)
第5条 条例第39条(条例第53条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により、口頭で意見又は説明を述べる者の数は、審査請求人等、審査請求人の代理人及び補佐人を含めて3人以内とする。ただし、審査請求案件等審査部会が必要と認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の報告)
第6条 条例第41条(条例第53条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求案件等審査部会が指名した委員は、同条の閲覧、調査等を行った場合は、速やかにその結果を審査請求案件等審査部会に報告しなければならない。
(議事録)
第7条 審議会及び部会の議事録は、審議会及び部会の調査、審議の経過及びその概要を記載する。
2 審議会の議事録にあっては会長の確認により、部会の議事録にあっては部会長の確認により確定するものとする。
(答申)
第8条 会長は、審議会の決議を経て、実施機関に答申する。
(部会長代理)
第9条 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要領は、平成8年5月23日から実施する。
附 則
この要領は、平成12年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成26年10月31日から実施する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附 則 別表 名称 担任事務 ・大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第二号)第7条第3項第7号(同条例第53条の2及び第53条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項 ・同条例第7条第5項ただし書(同条例第53条の2及び第53条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項 ・同条例第8条第2項第9号(同条例第53条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項 ・同条例34条第2項(同条例第53条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項 ・第35条第1項(同条例第53条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項 ・特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第2条第2号に規定する重点項目評価書 ・同規則第7条第4項に規定する事項 ・大阪府個人情報保護条例第8条第5項(同条例第53条の2及び第53条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項
この要領は、平成31年3月18日から実施する。審査請求案件等審査部会 ネットワーク利用による個人情報保護に係る部会
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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