電子メールの公開の考え方

更新日:2023年5月31日

電子メールの公開の考え方

電子メールは、府の職員が組織的に利用するものとして管理している場合は、大阪府情報公開条例に基づく公開請求の対象となります。

公開請求となるメールの範囲(フリップ1)組織共用メールの例(フリップ2)

知事メールの取扱い(フリップ3)

フリップをPDFでみる [PDFファイル/104KB] 

フリップをPower Pointでみる [その他のファイル/41KB]


 また、公開請求される場合は、可能な限り、対象となるメールの特定をお願いします。

 (特定するに足りる事項の例)
 ・期間の限定(平成20年10月1日〜10月31日)
 ・事業の名称(「○○事業に関するもの」、「○○会議の打ち合わせに関するもの」)
 ・送受信者(知事と○○部長とのメール)

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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