情報の公表制度の実施に関する要領

更新日:2010年10月28日


情報の公表制度の実施に関する要領

1 趣旨
 この要領は、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づく情報の公表制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 目的
 この制度は、府の保有する情報を府民の求めを待つことなく、広く一般に公開することにより、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図り、もって府の諸活動を府民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
3 府の責務
(1)担当室・課(所)等の長は、前項の目的を達成するため、府民が知りたい情報の的確な把握に努め、これを適切に評価して、積極的に公表するものとする。
(2)担当室・課(所)等の長は、府民の府政に関する理解と評価をより適切かつ公正なものとするため、情報の性格や内容に応じ、府民が理解しやすい形式及び内容並びに利用しやすい手段、方法及び場所等を工夫して公表するよう努めるものとする。
4 公表する情報
 公表する情報は、次に掲げるものとする。ただし、条例第8条又は第9条の規定に該当する情報を除く。
 ア 府政に関する基礎情報(条例第37条第1項に規定する措置として公表するものを含む。)
  府政に関する基礎的な情報として次に掲げるもの
(ア)府が保有している情報の検索に資する資料
(イ)府の施策、計画、指針等の概要
(ウ)府の事務事業の概要(各室・課(所)等毎)
(エ)府の事務事業の評価の結果又はその概要
(オ)府の基本的な事務に関する要領、要綱、手引書等
(カ)府政に関する主要な調査の結果又はその概要
(キ)府の出資法人の組織、事業及び決算等の概要(条例第2条第4項に規定する実施法人及び条例第34条第2項の規定に基づき実施機関が定
める出資法人に係るもの)
(ク)府の施設の管理に関する指定管理者との基本協定等
 イ 政策形成過程情報
  府の政策形成過程の各段階における情報のうち次に掲げるもの(迅速性又は緊急性を要するもの及び軽微なもの等を除く。)
(ア)府の基本的な施策、計画、指針等の策定及びこれらの重要な改廃等に係る案又は主要な検討資料
(イ)府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例、規則等の制定又は改廃に係る案の内容又はその概要
(ウ)府の重要な政策決定等に関する部長会議等の協議又は報告の概要及びこれらに提出された資料
(エ)府の審議会等(会議の公開に関する指針(昭和60年11月26日知事決定)2に規定する「審議会」をいう。)の概要及び委員名簿
(オ)府政に関する意見募集の結果又はその概要
 ウ 公開実施情報
  個別の行政文書公開請求又は情報提供により既に公にされた情報のうち、繰り返し公開請求又は情報提供の求めがあると見込まれるもの、府民へ
  の情報到達の均衡を図る必要のあるもの等広く公表することが適当と認められる情報
 エ その他
     アからウに掲げる情報以外の情報のうち、公表することが適当なものとして、担当室課(所)等の長が決定
     するもの
5 公表の場所
 公表は、次の各号に掲げる場所において、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
 ア 担当室・課(所)等
 公表は、各担当室・課(所)等において行うものとする。
 イ 府政情報センター
       4に掲げる情報のうち、その性格や内容に応じ、府として統一的な公表が必要なものは、府政情報センタ
    ーにおいて公表する。
 ウ 府民お問合せセンター情報プラザ
       4に掲げる情報のうち、その性格や内容に応じ、府民お問合せセンター情報プラザ(以下「情報プラザ」とい
    う。)において公表することが適当と認められるものについては、情報プラザにおいて
公表する。
 エ 別表に定める施設(以下「専門情報提供施設」という。)
       4に掲げる情報のうち、その性格や内容に応じ、専門情報提供施設において公表することが適当と認めら
     れるものについては、当該専門情報提供施設において公表する。
6 公表の手続・方法
 公表は、次に掲げる手続及び方法により行う。
ア 担当室・課(所)等の長は、4に規定する情報が記載された文書、資料、記録等(以下「資料等」という。)を作成した場合は、あらかじめ、府政情報室と協議の上、その公表を決定し、「情報の公表について(報告)(別紙様式)」  [PDFファイル/31KB]  [Wordファイル/34KB]により、府政情報室長に報告するものとする。
  この場合において、情報プラザ又は専門情報提供施設において公表を行う旨を決定するときは、府政情報室又は当該専門情報提供施設とも協議しなければならない。
イ 府政情報室長は、必要と認める場合は、アの規定にかかわらず、公表することが適当と認められる資料等について、これを公表するものとして、指定することができる。
ウ 担当室・課(所)等の長は、ア又はイの規定により資料等を府政情報センターで公表することと決定し又は指定された場合、速やかに当該資料等を2部、府政情報センターに送付するものとする。
エ 担当室・課(所)等の長は、ア又はイの規定により資料等を情報プラザで公表することと決定し又は指定された場合、速やかに当該資料等について必要な部数を府政情報室に送付するものとする。
オ 担当室・課(所)等の長は、ア又はイの規定により資料等を専門情報提供施設で公表することと決定し又は指定された場合、速やかに当該資料等について必要な部数を専門情報提供施設に送付するものとする。
カ 公表は、原則として各室・課(所)等、府政情報センター、情報プラザ又は専門情報提供施設に備え付けることにより実施するものとする。
キ 府政情報室長は、公表することとされた資料等のうち特に府民からの求めが多い刊行物については、別に定めるところにより、有償により頒布するものとする。
ク 担当室・課(所)等の長は、アの決定又はイの指定により公表することとされた資料等については、可能な範囲でその内容をインターネットにより公表するよう努めるものとする。特に、4ア及びイで規定する情報は、インターネットにより公表することを原則とする。
 この場合において、インターネットによる公表は、府ホームページ作成ガイドラインに従って行うこととする。

7 目録の整備
(1)府政情報室長は、公表することと決定され又は指定した資料等の名称、担当室・課(所)等名、公表の場所及び期間その他必要な事項を記載した目録を作成し、府政情報センタ−に備えつけるとともに、その内容をインターネットに登載することにより一般の閲覧に供するものとする。
(2)担当室・課(所)等の長は、公表することと決定し又は指定された資料等の名称、公表の場所及び期間その他必要な事項を記載した目録を作成し、当該担当室・課(所)等に備えつけるとともに、可能な範囲でインタ−ネットに登載することにより一般の閲覧に供するものとする。
8 資料等の廃棄
 府政情報室長は、担当室・課(所)等の長と協議の上、府政情報センターにおいて公表した資料等を廃棄することができる。
9 他の制度との調整
 他の法令により公表する制度が設けられている場合の公表については、当該法令の定めるところによるものとする。
10 委任
 この要領に定めるもののほか、情報の公表に関し必要な事項は、府政情報室長が別に定める。

  附 則
この要領は、平成12年6月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
 この要領の施行日において、府政情報センター、情報プラザ又は専門情報提供施設において一般の閲覧に供されている行政資料(改正後の情報の公表制度の実施に関する要領4に該当するものに限る。)は、改正後の情報の公表制度の実施に関する要領6アに基づいて公表が決定された資料等として、取り扱う。
  附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。


別表

大阪府公文書館
大阪府消費生活センター(生活情報ぷらざ)
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)情報ライブラリー
大阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)
大阪府環境農林水産総合研究所環境情報プラザ
大阪府立中之島図書館
大阪府立中央図書館
大阪府立門真スポーツセンター(なみはやドーム)スポーツ情報コーナー
大阪府警察本部情報公開コーナー

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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