大阪府公文書総合センター設置要綱

更新日:2011年5月27日

(設置)

第1条 府政に関する多用な情報を収集、提供するとともに、現在使用されている行政文書及び歴史的文書資料類等を広く府民の利用に供する総合窓口として、大阪府公文書総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターに「歴史的文書資料類の収集及び保存に関する規程」で定める歴史的文書資料類等の体系的かつ適正な収集及び保存を行い、これを調査、研究、閲覧など広く府民の利用に供する大阪府公文書館(以下「公文書館」という。)を置く。

3 センターに公表資料等の閲覧、案内及び販売等府政に関する情報(前項の歴史的文書資料等を除く。)の提供を行う府政情報センターを置く。

 

(位置)
第2条 センターの設置場所は、次のとおりとする。
 大阪市中央区大手前2丁目

(業務)
第3条 公文書館は、次に掲げる業務を行う。
(1)歴史的文書資料類等の収集、整理及び保存に関すること

(2)歴史的文書資料類等の展示及び閲覧に関すること

(3)歴史的文書資料類等の調査及び研究に関すること

(4)その他第1条の目的を達成するために必要なこと

2 府政情報センターは、次に掲げる業務を行う。

(1)公表資料の閲覧及び所在案内に関すること
(2)行政文書公開請求の受付及び相談に関すること

(3)個人情報開示請求、訂正請求及び利用停止請求並びに是正の申出の受付及び相談に関すること

(4)会議の公開制度の案内等に関すること

(5)行政文書等の写しの交付を求めるものに係る費用徴収に関すること(第7条の場合を除く。)

(6)刊行物の販売に関すること

(7)その他第1条の目的を達成するために必要なこと

 

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、府政情報室長は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することがある。

 

(休所日)
第5条 センターの休所日は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)

 第2条第1項に規定する府の休日とする。ただし、府政情報室長は、特別の理由があると認めるときは、臨時に休所することがある。

 

(利用の制限等)
第6条 府政情報室長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、

 又は退所を命ずることがある。

(1)他の利用者に危害を加える行為をした者又はするおそれのある者

(2)建物若しくは資料等を損傷し、若しくは汚損する行為をした者又はするおそれのある者

(3)他の利用者の迷惑となる行為をした者

(4)前3号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(細則)

第7条 この要綱の定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、府政情報室長が、 別に定める。

  附 則

1  この要綱は、平成23年4月18日から施行する。

2 この要綱の制定に伴い、大阪府公文書館設置要綱及び大阪府府政情報センター設置要綱は、平成23年4月17日付けで廃止する。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 府政情報 > 大阪府の情報公開制度のご案内 > 大阪府公文書総合センター設置要綱