大阪府では、府が保有する情報は府民のものであるとの理念のもと、どなたでも(団体を含む。)府が保有する行政文書の公開を請求できる情報公開制度を設けています。
受付窓口など詳しい手続きは行政文書公開請求の手続き、どのような情報が非公開となるかなど制度の詳しい案内は行政文書公開制度についてをご覧ください。
(ご注意! −ご自身の情報についてお求めの方へ−)
府が保有するご自身の情報をお求めの場合は、行政文書公開請求ではなく、個人情報の開示請求手続を行ってください。
詳しくは、府が保有する自分の個人情報の開示等請求手続をご覧ください。
※情報公開制度は、府の保有する文書をどなたでも請求できる制度です。
このため、公開する内容は誰に対しても同じものとなり、請求者自身の情報を請求した場合であっても、
個人のプライバシーに関する情報は公開できません。
このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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