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受託者の解任
整理番号 |
法-法不-9
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設定日 |
2005年12月28日
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最新改正日 |
2010年11月01日
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法令名 |
信託法(平成18年法律第108号) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)
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根拠条項 |
信託法第58条第4項 公益信託ニ関スル法律第8条但書
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処分の名称 |
受託者の解任
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処分の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり。)
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法令の定め |
信託法 ・第五十八条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。 2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。 5 裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。 6 第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。 7 第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告をすることができる。 8 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 公益信託ニ関スル法律 ・第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得 一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判 二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判 三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判 四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判 五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
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処分基準 |
受託者が信託事務の処理について著しく適格性又は能力を欠き、適正な任務の遂行が期待できない場合であって、かつ、受託者をその地位に留まらせると、将来、受益者の利害を害するに至るおそれがあると認めるとき。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
直通06-6944-6093 内線2246
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備考 |
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