審査基準及び標準処理期間検索


温泉ゆう出量増加のための動力の装置の許可

代表連絡先 健康医療部  生活衛生室環境衛生課  生活衛生グループ
電話番号:06-6944-9910

詳細情報

整理番号

環衛-法申-6

設定日

1994年10月1日

最新改正日

2014年4月1日

法令名

温泉法(昭和23年法律第125号)

根拠条項

法第11条第1項

許認可等の名称

温泉ゆう出量増加のための動力の装置の許可

許認可等の権限をもっている者

大阪府知事

法令の定め

温泉法第11条第3項において準用する法第4条第1項

審査基準

1 温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者であること。
2 申請者が、欠格要件に該当しないものであること。
3 法第11条第3項において準用する法第4条第1項第1号の「温泉のゆう出量、温度
 又は成分に影響を及ぼすと認めるとき」に該当しない場合とは、次のいずれにも該当
 する場合とする。
 (1)段階揚水試験、連続揚水試験等の結果より揚水量を定め、動水位から求めら
   れている全揚程を考慮し、揚水ポンプの性能に見合った出力とする。
 (2)揚水試験の結果を非平衡式で解析し、(1)の揚水量における800m影響圏での
   影響水位の算出結果及び漏水係数等漏水量の試算結果(大阪層群下部及び
   最下部で取水する場合に限る。)に基づき、(1)の出力の確認を行う。
 (3)揚水量の上限は、500L/分とする。
 (4)(1)の試験の方法は、原則として次のとおりとする。
    ア 段階揚水試験は、1段階当たり2時間以上とし、5段階以上行ったものとする。
    イ 連続揚水試験は、申請する揚水ポンプの性能における揚水量又はそれ以上
     の揚水量で48時間以上行ったものとする。
    ウ 回復試験は、水位が安定するまで行ったものとする。
    エ 水位の測定方法は、触針式とする。
4 法第11条第3項において準用する法第4条第1項第3号の「公益を害するおそれが
 あると認めるとき」とは、当該動力装置の設置によりがけ崩れ、溢(いつ)水、有毒ガス
 の発生、地盤沈下又は井戸の枯渇等を起こすおそれがあるときとする。
5 許可の申請書の様式は、府細則第10条に定める様式第10号とし、法施行規則第6条
 各項に規定する事項を申請書に記載及び添付して提出することとする。
6 申請書に添付する、申請者が法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない旨の
 誓約書の様式は、府細則第3条に定める様式第2号とする。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

大阪府環境審議会の答申を受けた日から20日
(但し、保健所を設置する市を経由する場合にあっては、28日)

経由機関

府保健所(動力を装置しようとする土地が保健所を設置する市の区域内に存する場合は、当該各市)

協議機関

大阪府環境審議会温泉部会

関連する行政指導

有 

指導指針の整理番号

環-指-12

申請先

府保健所(動力を装置しようとする土地が保健所を設置する市の区域内に存する場合は、当該各市)

問い合わせ先

環境衛生課生活衛生グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06−6944−9910

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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