審査基準及び標準処理期間検索


土石等の採取の許可

代表連絡先 都市整備部  河川室河川環境課  管理グループ
電話番号:06-6944-9304

詳細情報

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

河川法

根拠条項

第25条

許認可等の名称

土石等の採取の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長)

法令の定め

河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

審査基準

次に掲げる基準をすべて満たしていること。
1)河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせる等、河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。
2)申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用等、事業の実施の確実性が確保されていること。
3)砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」(昭和41年6月1日建設事務次官通達)によること。
4)竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物の採取については、その採取に係る地域の慣行及び慣行に基づく権利性の度合いを考慮したものであること。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

関連リンク1

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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