土地占用の許可
代表連絡先 |
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ 電話番号:06-6944-9304 |
---|
整理番号 |
|
設定日 |
|
最新改正日 |
|
法令名 |
河川法 |
根拠条項 |
第24条 |
許認可等の名称 |
河川区域内の土地の占用の許可 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長) |
法令の定め |
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 |
審査基準 |
・「河川敷地の占用許可について」(平成11年8月5日付け建設省河政発第67号建設事務次官通達)に合致するものであること。 ・都市・地域再生等利用区域については、指定区域ごとの「都市・地域再生等利用区域の指定について」の占用方針等に合致するものであること。 |
添付ファイル1 |
|
添付ファイル2 |
|
添付ファイル3 |
|
標準処理期間 |
21日。 ただし、本庁合議が必要な占用については、42日(事務所21日、本庁21日) (市町村への意見照会に要する期間、及び港湾重複区域における申請で、港湾管理者との協議が必要なものについては、当該協議等に要する期間を除く。) |
経由機関 |
|
協議機関 |
|
関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
|
申請先 |
各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ |
問い合わせ先 |
都市整備部河川室河川環境課管理グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線:2930 |
備考 |
|
関連リンク1 |
申請・届出等のご案内 |
関連リンク2 |
都市・地域再生等利用区域の指定について |
関連リンク3 |
審査基準及び標準処理期間の説明 項目の説明 |