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更新日:2024年5月24日

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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る同法第7条の3第1項の勧告及び公表の指針

整理番号

設定日

2009年11月05日

最新改正日

2015年04月01日

法令名

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

根拠条項

第7条の2、第7条の3第1項

行政指導の趣旨

1 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項に違反している米穀出荷販売事業者に対し、その業務の改善を指導又は勧告する。
2 消費者利益の保護の観点から違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合は、それを公表することができる。

行政指導の内容

1 勧告の指針
 遵守事項に違反している米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対しては、次に掲げる場合を除き、勧告を行う。次に掲げる場合に指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合も勧告を行う。

[指導を行う場合]
 遵守事項違反が常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、違反した事業者が直ちに改善方策を講じている場合は、業務の改善、再発防止の徹底その他の必要な事項を指導する。

2 公表の指針
 消費者利益の保護の観点から違反に係る事実等を早急に公表する必要性が高い場合はそれを公表することができる。

対象者

大阪府内で米穀等の出荷又は販売の事業を行う者(米穀出荷販売事業者)

責任者

流通対策室市場・検査指導課長

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室市場・検査指導課 市場グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9608

備考

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