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青少年健全育成のための規制に関するもの

府民の声

○○下で出会った15歳の高校生に自宅でみだらな行為をしたとして、25歳の人が2022年8月23日に逮捕された、という記事を見ましたが、よく読むと2人は「交際関係にあり、そういう雰囲気に成って合意の上で性行為をした」だけであり違法性が無いにも拘らず不当に逮捕されていることを人権上問題があるとして意見を書きました。改正された大阪府青少年条例でも理由の如何を問わず18歳未満と性的行為をしてはならない、とは成っておらず、憲法上保証された幸福追求権と13歳以上であれば性的自己決定権もあるのになぜこの事例は家宅捜索までされ、逮捕までされなければいけないのでしょうか?「法改正」によって明らかに過剰処罰となり、警察権限が暴走し、逮捕権が不当に拡大しているとしか思えません!そもそも高校生同士、中学生同士が交際していて合意で性行為を行っている奴らは逮捕も捜査すらされないのと比べて明らかに年齢による不当な差別であり、問題だ!そもそも恋愛に年の差は関係ないだろう。もし交際関係でも18歳までダメ、と言うなら中高生同士の性的行為も家宅捜索し、逮捕して、少年院等に送致しなければ法律として筋が通っていない。未成年同士の異性交際を校則で禁止するなどして未成年への性被害を食い止めなければ論理として破綻している。明らかに「法改正」という名の改悪によって、弊害が出ているとしか思えません。よって再度この法律を改正するよう強く要望します。改正案は2通りあって、1つは「未成年同士、中学生・高校生同士のキスや性行為もすべて違法と見做して逮捕・刑事罰を付ける」と言う法改正。もう1つは不当に未成年との自由恋愛の権利をこの記事のように制限されないよう、以前のように「威迫する等して」無理やり性的行為に及んだ場合のみを処罰対象とする(この場合であっても未成年同士も処罰対象に加えることとする)。この2つの改正案を強く大阪府に対して要望します。このような法改悪こそ少子・未婚化がより促進される最たる要因ではないですか?未成年への性被害を防く目的なら身近にいて手を出しやすい未成年同士の淫行わいせつこそ厳しく非難され処罰されるべきだし、逆に高校生の自由恋愛を放置しているなら、一方成人でも自由恋愛の範疇とされる性行為ならば事件性は無いものとして警察がそれ以上不当に捜査できないよう法律で権利を守るべきです!

カテゴリー

防災・安全・危機管理

受付日

2022年8月24日

公表日

2022年9月30日


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