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高校授業料補助に関するもの

府民の声

保護者が海外に在住している場合、就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外になることについて。
当方20年近く大阪に暮らし働いてきました。2019年に機会があり海外で働くようになりました。
子どもが2人おり、子どもたちは日本の学校での就業を希望しているため家族と子どもは現住所にとどまっています。
片方の親が海外に住居している場合は「就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外」ということですが正直不公平だと感じます。条件として、「市町村民税の賦課期日(1月1日)に保護者全員が海外に在住している場合」ということですので、この対象外の理由は「課税証明書が発行されず収入が確認できない」ため、あるいは「納税をしていない人には与えない」のどちらかか両方ではないかと推測していますがいかがでしょうか。
前者である場合、正直、怠慢としか言いようがありません。親が働いている国での納税証明書や給与明細などで収入の確認は容易に出来るはずです。「よくわからないフォーマットで言語だから面倒くさいので知らない」と言っているように聞こえます。 後者である場合、この制度は親のためのもので、「現在」納税をしていない親の子どもには教育の平等な機会を取り上げると感じます。どちらにしても、不公平です。子どもが希望し住居する場所の政府が子どもに対して支援をするのが筋でしょう。「だれでも子どもはここ(大阪や日本)で学びたいと希望し、最低限の生活が出来る基盤が(住居や生活収入)があれば教育を受けることができる」状態にすることがそのまま良い人材の定着につながると私は信じています。ですので、どうか見直しをお願いしますという点と、「支給対象外」とされた経緯や考え方について説明をお願いします。
次に、お聞きしますが、「市町村民税の賦課期日(1月1日)」に毎年、転入をすればいいのでしょうか。また、その後、転出届を出さずに放置しておけばこの支援は子どもが受けられるのでしょうか。また、転出転入の届け出を怠った場合の罰則がありますか?将来咎められることがありますか?
馬鹿正直に海外に転居届を出して、正直にしている人は損をするそういう社会のように感じてなりません。

カテゴリー

教育・学校・青少年

受付日

2021年12月24日

公表日

2022年3月31日


ここまで本文です。