府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
軽油引取税の免税証について |
府民の声 |
免税証有効期間について、大阪では1年未満に制限されるが、他府県では初回から1年間です。他府県と同じ1年間として下さい。申請報告等オンライン化を進めて下さい。免税証の受け取りを最寄りの関係機関等で行えるよう改善して下さい。 |
府の考え方 |
ご質問いただきました軽油引取税の免税証有効期間については、地方税法施行令第43条の15第10項において「免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。」と規定されており、各都道府県において取扱いが異なるものとなっています。 この規定に基づき本府においては、免税証の適正管理や軽油引取税の保全の観点から免税証の有効期間は、原則、免税証交付日から最長6か月間とさせていただいておりますので、何卒ご理解の程お願いいたします。 次に、申請報告等のオンライン化については、国・他都道府県等の動向も踏まえ、府民の皆様の利便性向上に向けて、検討してまいります。 また、免税証の受け取りについては、現在、郵送にてお受け取りいただくことも可能となっておりますので、ご利用をご検討いただければと存じます。 (2023年04月24日連絡) |
所管課 |
財務部 税務局徴税対策課 |
カテゴリー |
府政運営・市町村 |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2023年4月18日 |
公表日 |
2023年5月12日 |