府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 |
宅建業者の免許資格調査について |
府民の声 |
○○(大阪府知事(□□)第△△号)、以前もお伝えしていますが、営業の社員から期待を抱かせる言動から、◇◇のマンション売買の仲介をしてもらいました。報酬として80万円以上支払い、その年の収支は不動産だけで100万円を超えます。 社員の言動 ・青色申告、ローンの借り換えができる、サポートすると約束 ・売却を決定したのは、不動産を所有することの負担や勧誘連絡の煩わしさと誤って認識 ・青色申告、ローンの借り換えをしようと何度か連絡したが、携帯を使っていない、会社への電話などもらっていないなどで、2年以上音信不通。そのため、上記2点を実行できず ・最近になってようやく連絡が取れて、言った言わないの口論もしながら、確定申告の修正をしようと説明を求めたが、私のケースに合った説明をしてもらえない ・サポートすると言っておきながら、専門的なことになるので税理士に相談してほしい、その際の手数料などは会社からは出さない ・青色で申告できないことは仕方がないと理解しながら、白色申告修正にも上記の理由からこれ以上関われない など 元に戻れば、売却損などを確定申告できる、借り換えできるといった、売り主に期待を持たせる言動が原因である。 法には触れないなどと言っているが、社員が口頭説明など文面で要求したが拒否され、事実関係を確認しようがない。 このように売り主に勘違いさせる、正しい理解ができない言動は業者として認められるのしょうか。 会社の他の幹部は全く対応いただけず、社員との話が堂々巡りで埒が開かない。 心身にも支障をきたしています。 免許を交付した立場から会社の調査を求めます。 |
府の考え方 |
当課では、宅地建物取引業法(以下、「業法」といいます。)に基づき、宅地建物取引業を営む者(以下、「宅建業者」といいます。)に対して大阪府知事免許を付与し、適正な運営と公正な宅地建物取引を確保するため、業務について必要な指導監督を行っております。 業法第47条の2第1項では、宅建業者は宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならないと規定されています。その趣旨に照らし、宅建業者が誤認させるべき断定的判断の提供を行っていた場合、業法第47条の2第1項に抵触する可能性があります。 お問合せの○○(大阪府知事(□□)第△△号)が、上記行為を行っていたとすれば、業法違反として大阪府が指導監督を行います。 指導監督に向けて違反認定を行うには、取引の一連が審査対象となり、事実関係を特定するために、契約を締結するまでの経過や契約に関する資料等を添えて申立書をご相談者様からご提出いただく必要があります。 また、ご相談者様のお名前等を相手方宅建業者に伝えることになりますので、ご承諾いただけるのであれば、下記までご連絡ください。 (令和5年03月06日連絡) |
所管課 |
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 |
カテゴリー |
くらし・住まい・まちづくり |
回答種別 |
回答したもの |
受付日 |
2023年2月24日 |
公表日 |
2023年3月17日 |